Look to This Day      By Kalidasa
Look to this day!
For it is life, the very life of life.
In its brief course Lie all the verities and realities of your existence:
The bliss of growth;
The glory of action;   
The splendor of achievement;
For yesterday is but a dream, And tomorrow is only a vision;
But today, well lived, makes every yesterday a dream of happiness,
And every tomorrow a vision of hope.

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更新
 平成20年7月22日
      since2004.12.20
NPO新さっぽろリーガルネットが北海道新聞に報道されました。(左が私)

              
 行政書士は依頼された方の秘密を守ることを、罰則付きの法律で厳しく義務付けられています。
 どのようなことでも、安心してご相談ください。

★ニュース★
所属するNPO法人
 『新さっぽろリーガルネット』が北海道新聞に紹介されました。
 年3回大規模に相談会を開催していることを報道され、今年、設立5年目を迎えて活動内容の詳細を紹介していただきました。
 
 次回の
相談会は、
平成20年10月1日(水)、2日(木)とな
ります。大勢のご来場をお待ちしています。         

■会社法施行2周年を記念して当事務所では、
    
《有限会社 → 株式会社》 への変更特価キャンペーン実施中

    詳しくは 会社設立 のページへ

■当事務所では、
【電子定款】
を行なっています。
 
 有限会社や株式会社を設立するときに、公証役場で支払う収入印紙代の
4万円が不要となります。→ 会社設立

 をスタートしました。全国対応可能です。


■酒免許
 食品小売業にとって、お酒類はなくてはならない必須アイテムです。
 現在は、日本全国どこでも免許を取得できるようになりました。


  ★酒の通信販売の免許★ ページを新設しました。
                                        

                
  
!!こんなときはすぐご相談してください!!

  ■突然やってきた相続の手続

  あらかじめ、こんな思いやり(遺言)をしていてくれたらなぁ・・・
  という思い、何をどうすればよいのか分からない
  悲しみの中でも、手続は待ってくれません。

 ・身寄りがなく老後が心配
 
 ・交通事故にあつたが加害者は自賠責にしか入っていない
 
 ・勝手に送られたメールに間違ってクリック・・・多額の請求が来た

 
  ■新規部門に進出しようとしたら・・・、 信用を高めたい・・・

  ・酒の免許は自由化されたと聞いたけど・・・
 
  ・現在やっている仕事は許可が必要らしい・・・
 
  ・会社を設立して業務を拡大発展させたい

  ・個人同士の集まりを、しっかりした組織にしてNPO活動をしたい
  
  ・不動産全般の相談をしたい



 特定非営利活動法人 新さっぽろリーガルネット

         ★第13回無料相談会のお知らせ★

御礼:第13回目の相談会は大勢の方が来られました。ありがとうございました。
    次回は平成20年10月に開催しますのでよろしくお願いいたします。

 NPO新さっぽろリーガルネットでは、第13回目の相談会を、下記のスケジュールで開催いたします。予約などは不要ですのでご利用ください。
                    記
     ・場所:JR新さっぽろ駅 サンピアザ光の広場
     ・日程:平成20年10月1日(水)2日(木)の2日間
     ・時間:午前10時〜午後9時まで


行政書士の業務は以下の行政書士法により規定されています。

行政書士法
(目的)
第1条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
(業務)
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第
19条第1項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 
第1条の3 
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。

2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。


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 〒004-0073札幌市厚別区厚別北3条5丁目3番3号

                       進藤行政書士事務所 進藤 洋次
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