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建設業許可の5つの要件


建設業許可取得のための要件


 
 
建設業の許可を取得するためには以下の5つの要件が必要となります。
 これらのうちの一つでも欠けると許可はとれません。



1.経営業務管理責任者がいること

  許可を受けようとする建設業に関して
              法人の場合・・・常勤の役員の1人が
              個人の場合・・・本人か支配人が

 a. 経営業務の管理責任者として【5年以上】の経験がある。

    その会社が許可を受けていた業種のみで
                資格要件を満たすことになります。

 b. 経営業務の管理責任者として【7年以上】の経験がある。

    全ての業種の管理責任者となることができます。

 c. 経営業務の補佐として【7年以上】の経験がある。


     7年以下は責任者になれません。
     7年以上で、その業種の管理責任者になることができます。
      他の業種への申請はできません。

  ※経営業務の補佐の地位とは
    取締役に準ずる地位であり、取締役の予備軍的な存在で、契約など
    を行なうに際して、契約権限まで有するレベルと考えられます。

  ※法人の場合、常勤性を証明するため次のいずれかの資料が必要

   健康保険被保険者証 
   賃金台帳(直近1年分)+国民健康保険被保険者証
   その他常勤性を証明できるもの


  ※実際の申請にあたっては、上記の要件を証明するため、
    個人事業主の経験・・・契約書、請求書等、工事の請負をしていた
                    ことが分かる書類
    法人の役員経験・・・・・登記簿謄本、登記事項証明書、及び契約書、
                   請求書等の書類
     が必要となります。



2.専任技術者がいること

 建設業許可を受けるためには、各営業所ごとに専門知識を持つ「専任技術者」がいることが必要です。
  許可を受けようとする業種について、次のいずれかに該当する人となります。

   a.高等学校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上の実務経験がある人
     (いずれも所定の学科)

【建設業法施行規則】

(建設省令で定める学科)
第一条 建設業法 (以下「法」という。)第七条第二号 イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第四条第二項を除き、以下この条から第十条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。

許可を受けようとする建設業 学   科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゆんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

資格については、大きく区分すると以下のものがあります。
建設業法 1級○○施工管理技士 2級○○施工管理技士
建築士法 1級建築士 2級建築士(木造建築士)
技術士法 各種技術士試験
電気工事法
電気事業法
第1種電気工事士
電気主任技術者(第1種)
第2種電気工事士
電気主任技術者(第2、3種)
消防法 甲種消防設備士 乙種消防設備士
職業能力開発促進法 各種技能検定1級 同、2級、3級

    どのような資格があれば、何の工事業種の専任技術者になることができ
   るか、
         
【一覧表】     で確認ください。

平成20年度の建設関係資格試験・検定案内(by財団法人地域開発研究所)


   b.10年以上の実務経験を有する人
     (緩和措置があります)

   c.a又はbと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた人
     (技術者資格免許など)

※建設業法、建築士法、技術士法、電気工事士法、電気事業法、消防法、職業能力開発促進法および一部の民間資格により、それぞれの資格・技能に応じて、各業種の専任技術者としての要件が決められています。

 次のいずれかに該当する人は、その営業所の専任技術者にはなれません。

   イ.住所と営業所が著しく遠距離にあり常識的に通勤不能な場合

   ロ.他の営業所の専任技術者になっている人

   ハ.建築士事務所を管理する建築士、
     専任の宅地建物取引主任者等
     (ただし、建設業営業所と他法令事務所とが
                同一企業・同一場所の場合を除く)
   ニ.他に個人営業を行っている人、他の法人の常勤役員等


3.誠実性があること


 不正または不誠実な行為を行ったことにより

  ・免許取消
  ・営業停止    などの処分を受け、
         5年を経過しない者は建設業許可は受けられません。



4.財産的基礎または金銭的信用があること

 一般許可の場合で、以下のいづれかに該当していなければなりません。

   a.自己資本の額が500万円以上あること

      (法人:自己資本=「資本合計+自己株式」の額)

      (個人:「資本合計」の額)

   b.500万円以上の資金調達能力があること
              (銀行の残高証明で証明する)

   c.過去5年間について許可を受けて継続して
                建設業を営業した実績のあること



5.欠格事由に該当しないこと

 欠格事由は以下の項目です。

   a.成年被後見人または被保佐人

   b.破産者で復権を得ない者

   c.不正の手段で許可を受けたことにより、
         許可取消を受けて5年以内の者などなど。

   以上の欠格事由に該当していないことを証明するために、
    各行政機関から証明をとり提出しなければなりません。

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