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入札参加資格申請

競争入札制度

 ある一定以上の金額の工事を官公庁が民間の建設業者に発注する場合には、入札によって工事業者が決定されます。
 入札制度としては『一般競争入札』と、『指名競争入札』の制度があります。これに対極する概念としては、マスコミにしばしば取り上げられている『随意契約』があります。

 本来、官公庁が工事を発注する場合は、

 第一に、公平・平等でなければなりません。

 第二に、国民の税金で工事を行うのですから、工事費はできるだけ安く、
      良質な工事を行う業者に発注しなければならない義務を負っています。

 第三に、業者の選定に行政庁の恣意が入ってはいけません。透明性が求められます。

 以上の要請を満たすために入札制度というものがあります。

一般競争入札

 競争入札のうち入札情報を公告して参加申込を募り、希望者同士で競争させて契約者を決める方式です。これの参加資格を得るためには、随時申請を受け付けて審査し名簿に登録しなければなりません。

指名競争入札

  一般競争入札と同様に、入札の方法や審査基準等について、審査会を開いて事前に決定すします。 指名対象業者を選定する。

 指名競争入札には様々な種類があります。公募型指名競争入札では、一般競争入札と同様に公示を実施して行います。工事希望型指名競争入札や通常指名競争入札というのもあり、この場合は、公示は行われず、指名通知のみが行われます。

入札参加資格

 官公庁、例えば都道府県、市町村、自衛隊、刑務所、、、、挙げてゆけばきりがありませんが、建設工事を請負うためには、まず最初に入札参加資格を得ておかなければなりません。
 
 札幌市の場合は、定時の受付として12月中旬から、翌年度から2年間有効な参加資格を受け付けます。一般的には、その資格は2年間有効となります。継続する場合は、2年ごとに資格を取得しなければなりません。
 北海道の場合は、1月からの受付となります。

 各都市に支店を持つような大企業の場合は、膨大な参加資格の手続きが必要となります。

 建設工事の場合の参加資格の要件として、建設業の許可を有していることは勿論ですが、さらに毎年の経営規模等審査申請(経審)を受けていることが条件となっています。


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