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耳の後遺障害認定基準
 耳の構造は、外から見えている耳殻で音を集め、外耳→中耳→内耳へと伝わり、脳へ伝えられて音として認識される。
 耳の障害は、12級4号で「1耳の耳殻の大部分を欠損」と認定される以外は、すべて音を聴き取れるかどうかで判断されます。
耳の障害
障害の部位 障害の程度 等級



両耳
両耳の聴力全失
両耳の聴力接耳大声可能
1耳の聴力全失,他耳の聴力40cm以上で普通話声不能
両耳の聴力が10cm以上で普通話声不能
1耳の聴力全失,他耳の聴力1m以上で普通話声不能
両耳の聴力1m以上で普通話声不能
1耳の聴力接耳大声可能,他耳の聴力1m以上で普通
話声困難
両耳の聴力1m以上で普通話声困難
両耳の聴力1m以上で小声不能
4 の3
6 の3
6 の4
7 の2
7 の3
9 の7
9 の8

10 の5
11 の5
一耳
1耳の聴力全失
1耳の聴力接耳大声可能
1耳の聴力40cm以上で普通話声不能
1耳の耳殻の大部分を欠損
1耳の聴力1m以上で小声不能
9 の9
10 の6
11 の6
12 の4
14 の3
 後遺障害診断書  
 聴力の検査は、純音聴覚検査が用いられ、オージオメータという検査機械により、純音聴力レベル測定法によるものとされている。

 具体的には、日を変えて3回測定し、2回目と3回目の測定値の平均をとるものとされ、その測定値の差は10dB未満であることが必要であるとの基準です。 

 
【障害等級表にはないが、障害として認定されるもの】

1.耳鳴り
  @聴力障害の基準を満たさないレベルの難聴であっても、それに伴い著しい耳鳴りが常時あると
    評価できるもの        → 12級相当

  A聴力障害の基準を満たさないレベルの難聴であっても、それに伴い常時耳鳴りのあることが
    合理的に説明できるもの  → 14級相当

2.耳漏
  @聴力障害が後遺障害等級に該当しない程度でも、常時、耳漏があるもの    → 12級相当

  Aその他の耳漏  → 14級相当

3.平衡機能障害
  内耳の損傷による平衡機能障害は、神経系統の機能障害として評価されます。

4.耳殻の欠損障害
  大部分の欠損とは、2分の1以上の欠損をいう。

  耳殻の欠損は、「外貌の著しい醜状障害」となり
    男性(12級14号)、女性(7級12号) の適用となる。

★聴力障害の症状が、事故から一定期間を経過した後に生じることがありますが、この場合は、事故との因果関係が問題となり、後遺障害に認定されないことが多いので注意を要します。
 
 事故による受傷後は、自身の体の僅かな変化、変調を注意深く観察して、医師に訴え又はすぐに専門医の診察を受けることが大切です。



                                         



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