医療法人・一人医師医療法人及びMS法人の設立
           
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医療法人の目的 種類と現状 税制の差異 一人医師法人 法人化のメリット 法人化のデメリット

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医療法人の税制と個人の税制

1.個人開業医と医療法人の税制

 個人事業主としてある程度順調に事業が展開されていて、やがて法人成りするのは、主に税制上の理由です。個人の税制と法人の税制は、根本的な違いがあるからなのですが、医療法人と個人開業医についても同様のことが言えます。

 個人開業医として医業を行う場合と医療法人において医業を行う場合の医業所得に対する税制上の取り扱いの違いは以下のようになります。

@個人開業医

  院長に対し、診療報酬等の収入金額から必要経費を控除した所得金額に所得税、住民税及び事業税が課税されます。

 税率は、所得が増えれば増えるほど税率が高くなる「超過累進税率」であり、最高税率は50%となっています。

■医師税制
 社会保険診療報酬について、所得税の計算上、実際に要した経費のいかんにかかわらず、社会保険診療報酬金額の一定率に相当する金額を必要経費に認める概算経費率と、社会保険診療報酬については事業税が非課税となることをいいます。

 概算経費率について 
社会保険診療報酬額 概算経費率
2500万円以下 社会保険診療報酬額×72%
3000万円以下 社会保険診療報酬額×70%+50万円
4000万円以下 社会保険診療報酬額×62%+190万円
5000万円以下 社会保険診療報酬額×57%+490万円


A医療法人

 院長に対し、医療法人から支給される役員報酬に所得税及び住民税が課税され、医療法人に対し、診療報酬等の収入金額から役員報酬を含めた経費を控除した所得金額に法人税、住民税及び事業税が課税されます。

 要するに、医療法人はひとつの法人として法人税の管理下に入り、院長は個人事業主の課税ではなく、給与所得者となり「給与所得控除」が適用されるようになります。

 税制上の理由で、医療法人化すべきかどうかを判断するときは、現在の個人としての現状分析をシビアに行う必要があります。

2.医療法人の税制の特徴

 青色申告を選択することを前提に、個人との主な違いを上げると次のようになります。

(1)欠損金の繰越控除期間
  医療法人の所得金額が赤字になった場合、その赤字が発生した事業年度の翌事業年度から7年間にわたり繰越控除が可能となります。

(2)貸倒引当金の繰入が可能

(3)退職給与引当金の繰入可能

(4)交際費の損金算入限度
  個人の場合は、交際費の限度はないが、資本金1億円以下の医療法人で、
   支出交際費又は400万円のいずれか少ない金額×10% を損金に算入できなくなります。


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