医療法人・一人医師医療法人及びMS法人の設立
           
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医療法人の目的 種類と現状 税制の差異 一人医師法人 法人化のメリット 法人化のデメリット

設立要件 機関の構成 設立スケジュール 設立手続 設立後の手続 開設・廃止に伴う各種手続


医療法人の設立要件

  医療法人を設立のためには以下の

 
・人的要件
 ・資産要件
 ・その他の要件


  を満たさなければなりませんが、最終的には病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、都道府県知事の認可を受けて、医療法人とすることができます。

■ 医療法人の設立要件

1.人的要件
(社員・理事・監事)(社団法人の場合)
 
 医業経営の永続性及び非営利性を目的に、常時、社員3名以上、理事3名以上(理事長を合む)、監事1名以上の組織を確保できること。なお、診療所1か所のみを関設する医療法人の場合は、理事は2名でもよいこととされています。
 
 社員及び役員(理事及び監事)の要件

  ア 理事長候補者は、医師又は歯科医師
  イ 欠格条項に該当していない方
    ・成年被後見人又は被保佐人でない方
    ・医療法、医師法、歯科医師法その他関係法令の規定により、罰金刑以上の刑に処
     せられ、現在及び過去2年間違反していない方
    ・禁鏑以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中でない方
  ウ 自然人(法人や団体は不可) 設立しようとする医療法人と取引関係にある営利
   企業の役職員でないこと
  エ 実際に法人の運営に参画できる方

2.資産要件

 設立認可申請時には、原則、医療機関として必要な医療用器械備品、電話加人権等の資産を所有し、新たに医療施設を開設するために法人を設立する場合には、2か月分以上の運転資金を確保していることが望ましい。

 上地及び建物は法人所有であることが望ましいが、賃貸借契約による場合でもその契約が長期間にわたるもので、かつ、確実なものであること。
 また、医療用器械備品等をリースしている場合は、リース契約の引継ぎが確実なことが必要。
 
 A 拠出(寄附)財産(負債を除く。)
    拠出(寄附)財産は、拠出(寄附)者に所有権のあるもので、法人に拠出(寄附)
   するのが適切なものに限ります。
  (ア)財産の種類
    @基本財産    不動産、運営基金等の重要な資産
    A通常財産    基本財産以外の資産

  (イ)財産の評価額
    @預金               残高証明の額の範囲
    A医業未収金           前年実績等からの推計値
    B医薬品、材料等        帳簿価格
    @不動産、借地権        不動産鑑定評価書又は固定資産評価証明書の額
    D建物(その付属設備を含む) 減価償却した簿価
    E医療用器械備品( 〃 )   減価償却した簿価
    Fその他の器械備品( 〃 )  減価償却した簿価
    G電話加人権           時価
    H保証金等            契約書の金額(契約書に償却に関する条項がある
                       場合は償却後の金額)
  B 運転資金
    設立当初の医療法人の経営を維持するために2か月以上分運転資金かおること。(初
   年度の年間支出予算の2か月分に相当する額)

  C 負債の引継ぎ
    現物拠出(寄附)財産の取得時に発生した負債は、医療法人に引き継ぐことができ
   ます。
    (例)診療所の土地の取得資金に係る借入金
       建物及びその附帯設備の取得資金又は増改築資金に係る借入金
       医療用器械備品又は什器備品の取得資金に係る借入金

3. その他の要件

  A 賃貸借契約の引継ぎ
    土地及び建物は、法人所有が望ましいが、個人が開業医として賃借していた診
   療所等の土地及び建物を医療法人が引き続き賃借することは差し支えありません。
    なお、この場合は、土地及び建物の所有者の承認が必要です。
    医療用器械備品等のリース契約の引継ぎについても所有者の承認が必要です。
                    
  B 法人設立後、病院又は診療所の開設許可をとることになりますが、医療従事者数等
    の開設許可要件を満たす必要があります。



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