令和6年7月10日(水) |
相続登記の義務化 |
★相続に関係する民法等の改正
相続した不動産の登記を放置できなくなりました。罰金を取られますので早めに遺産分割をして手続きをして下さい。
★政府の押印廃止の政策も加わり、各行政手続きが一挙にデジタル化へ舵が切られてきました。
1.国の入札参加資格申請
電子申請による一括申請
2.各市町村の入札参加資格申請
共同での電子申請に参加する市町
村が増加し、今回は北海道179市町
村の中で旭川、江別など69が参加
3.建設業の許可、経審その他
今年より電子申請が可能となった
4.車の登録、変更手続
1月4日より電子車検証
(一部の変更等,電子申請で完結)
※押印を要する書類が大幅に軽減されたことにより、業務効率が劇的に改善
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相続登記の義務化がスタートします。
いつかは、そのうちには、と思いつつも放置してきた相続登記、所有者不明土地の増大を背景に、罰則付きで制度化されました。
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行政書士の業務は、
1.官公署に提出する書類の作成、提出手続
2.契約書等、権利義務又は事実証明に関する書類の作成、相談
幅広い業務を行えることが規定されています。
《当事務所の主力業務》
■各種許認可全般
・建設業 ・産廃 ・自動車リサイクル法の解体業 ・酒免許 ・各種運送業関係
■株式会社、合同会社、医療法人等の法人各種法人設立、変更関係
■相続手続、遺言書作成、後見制度支援
■交通事故に関する業務(自賠責請求、後遺障害認定手続)
■その他、会計記帳、契約書作成、内容証明、家系図 etc
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進藤行政書士事務所
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