進藤行政書士事務所 |
令和3年2月10日(水) | エゾリス |
■民法改正■ ・自筆証書遺言の方式緩和はH31年1月13日から施行。 ※今までは、すべてを手書きしなければならなかった。 その他は原則、本年7月1日施行 1.配偶者の居住権の創設 遺産が家屋中心の場合、配偶者が困らないようにする。 (長期居住権と短期居住権) 2.遺言をもっと身近に 自分で作る遺言を、近くの法務局で保管してくれる。(家裁の検認不要) 3.預貯金の仮払い制度の創設 4.特別寄与制度の創設 その他詳しくは⇒ 要綱案 補足説明 |
事務所前の公園に住むエゾリスが、地中に隠した木の実を捜し歩いていました。![]() |
![]() 「NPO新さっぽろリーガルネット」 |
TEL 011-894-5217 FAX 011-894-5219
許可なく当ホームページの全部または一部の転用・転載を一切禁じます。
【免責事項】当サイトで公開されている情報のご利用につきましては、すべて自己責任で行なってください。ご提供した情報に起因する
一切の責めを負いませんのでご了承ください。 123
TEST