進藤行政書士事務所 |
令和3年1月20日(水) | 降り積もる雪 |
■民法改正■ ・自筆証書遺言の方式緩和はH31年1月13日から施行。 ※今までは、すべてを手書きしなければならなかった。 その他は原則、本年7月1日施行 1.配偶者の居住権の創設 遺産が家屋中心の場合、配偶者が困らないようにする。 (長期居住権と短期居住権) 2.遺言をもっと身近に 自分で作る遺言を、近くの法務局で保管してくれる。(家裁の検認不要) 3.預貯金の仮払い制度の創設 4.特別寄与制度の創設 その他詳しくは⇒ 要綱案 補足説明 |
札幌の1月は、厳寒の日が続き、降雪も例年に近くなってきました。 除雪機を稼働させる日が多くなりました。 ![]() |
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