各種 民事相談

 人はこの世に生まれ、学び、働きそして結婚して子供を育て、やがて老いて行きます。その人生の中には、様々なドラマが待っています。
 
 当事務所では以下の相談を承っています。
 
■離婚の手続

■養子縁組

■示談書の作成

■契約書の作成

■各種異議申立



■離婚


 【離婚に至るまでのプロセス】

 日本では、離婚の話し合いがうまく運ばないときでも、いきなり裁判をおこすことはできません。まず話し合い(調停前置主義)をしなければいけません。

1. 協議離婚

 夫婦間で話し合いで成立するもの。離婚の約9割がたは協議離婚となっています。
 離婚の際には、財産分与、子供の養育費などを決めることになりますが、口約束では破られることが多いものです。

 お互いの間の取り決めを文書にしますが、それを離婚協議書といいます。相手が約束をきちんと守ることを約束します。その約束を確実なものにするための方法として、
公正証書の作成にするのが最善の方法です。

  ◆◆◆当事務所では離婚協議書の作成のお手伝いをしています。◆◆◆


2. 調停離婚

 家庭裁判所の調停委員が、双方の意見を聴いて妥協点を探り、お互いの合意点を見つけます。委員は2人の有識者がつとめます。

 夫と妻は同席せずにそれぞれから話を聞きます。合意すれば、その内容を調停証書に書かれます。これは裁判の判決と同じ効力があします。


3. 審判離婚

 調停で大筋のところでは合意に至ったけれども、詳細なところで折り合いがつかず調停不成立となった場合に、家庭裁判所が調停委員の意見を聴き、審判を下さすものです。


4. 裁判離婚

 訴訟を起こして裁判所の判決によって離婚が成立するものです。
 一定の離婚原因があれば裁判で離婚が認められますが、法律が規定するのは次の5つです。

  ・配偶者が不貞行為をしたとき

  ・同居を拒否したり,夫婦として助け合わないとき

  ・3年以上生死不明のとき

  ・精神病(厳格な要件が必要)

  ・婚姻を継続しがたい重大な事由
    (暴行、虐待、浪費、性格の不一致等)


                                   

★離婚の場合の手続

 役場や区役所に備え付けの離婚届用紙に、当事者双方、及び、成年2名の証人が、署名・捺印して、夫婦の本籍地又は夫か妻かの住民票所在地域のいずれかの役場や区役所に届け出ます。

 届出人の署名は、自署します。印は、認めでOKです。証人には成年であるほかの資格要件はありません。

 尚、未成年の子があるときは、どちらを親権者にするか決めなければなりません。


離婚届

用意するもの

注意点

・離婚届 1通
・戸籍謄本 1通
(本籍がその市区町村のときは
不要です)
協議離婚の場合
・夫婦双方の印鑑
裁判離婚の場合
・届出人の印鑑
(申立人)
・調停調書謄本または
判決書謄本と確定証明書

・復籍する場合は親の戸籍謄本も必要です(親の本籍が一緒の市区町村のときは不要です)。
・協議離婚は成人の証人2人の署名押印が必要です。
・離婚の日から3か月以内に届け出ることによって婚姻中の氏を使うことができます。
・調停の成立または裁判の確定した日から10日以内



■養子縁組

 養子縁組をする目的は古来様々です。古くは「家」の継承のための家督相続がが中心でしたが、昭和62年に特別養子制度が導入され、「子のため」の養子制度ができました。
 

◆(普通)養子縁組

・年長者を養子にすることはできません。

・未成年者を養子とする場合又は後見人が被後見人を養子とする場合は,それぞれ家庭裁判所の許可が必要です。
 
 ただし,自己又は配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。

 なお,未成年者を養子とする場合で,養親となる者に配偶者がいる場合は夫婦が共に養親となる縁組となります。

◆特別養子縁組

・家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が消滅する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。

 特別養子縁組とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。

・特別養子縁組の要件

 a.養親となる者は,配偶者があること。
 b.原則として25歳以上の者であること。
 c.夫婦共同で養子縁組をすること。
 d.離縁は原則として禁止。

◆養子の効果

 養子縁組の効果は、その相続権に一番良く現れます。

●実子とまったく同じ権利がある。
 養父母のどちらかが亡くなった場合は、法定相続分は2分の1となります。

●二重身分を持つことがある。
 図で説明しましょう。相続分の計算のページで使っているものです。


 被相続人の孫が、祖父母と養子縁組をした場合です。

 この場合は、Aの代襲相続人としての身分と、甲と養子縁組したことによる子としての身分を併せ持つことになります。

(D=養子の相続分):(1/2)×(1/3)=1/6
(D=孫 の相続分):(1/2)×(1/3)×(1/2)=1/12

 相続税を軽減する場合などによくなされてきました。

●血縁がある限り相続権はなくならない。

 この大原則がありますので、養子としての養親の相続権をもつのと、実親とは血縁がありますので、その相続権も持つのです。

※子ずれでの離婚・再婚などの場合、将来の相続まで考えて養子縁組をする必要があります。
 
 当事務所へご相談ください。   

 

 

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