鼻の後遺障害については、別表2に下記の「9級5号」として、ひとつが定められているだけです。
鼻の障害
障害の部位 |
障害の程度 |
等級 |
鼻の
障害 |
鼻を欠損し,その機能に著しい障害 |
9 の5 |
鼻の後遺障害診断書
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■鼻の欠損:鼻の軟骨部の全部または大部分の欠損
(鼻の欠損は、外貌醜状との併合とはならず、いず
れか上位等級での認定となります。)
■その機能に著しい障害を残すもの
左の後遺障害診断書にあるように
(ロ)鼻呼吸困難 → 12級相当
(ハ)嗅覚脱出 → 12級相当
(ニ)嗅覚減退 → 14級相当
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嗅覚の検査方法
■T&Tオルファクトメータ(基準嗅覚検査)
この検査により、平均嗅力損失値が用いられ、
嗅覚減退: 2.6以上5.5以下
(2.6〜4.0=強いにおいはわかる。)
(4.1〜5.5=ほとんどにおいがしない。)
嗅覚脱出: 5.6以上
(まったくにおいがしない。)
他に、アリナミン静脈注射検査もある。
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鼻の強打した事故でなくても、頭部外傷などにより強い衝撃で嗅神経が切れ、その後遺症として起きることもあります。
問題は、嗅覚の減退や脱出が、どの程度の労働能力喪失を伴うかです。喪失期間についても問題となることが多いようです。被害者の職業などから判断するしかないと考えられます。 |
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