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口の後遺障害認定基準
■口の障害は、以下の3つに分類されます。

口の障害の分類 口腔の図(障害認定必携より)
1.咀嚼の機能障害  
 
 @咀嚼の機能を廃す:流動食以外は摂取できない 
 
 A〃著しい障害を残すもの:粥食又はこれに準じたもの以外摂取不可
   B〃障害を残すもの:固形食物の中に咀嚼できないものがある
              
2.言語の機能障害 
 言語の発音は、その発音形態から4種類に分類されている。(口唇音、歯舌音、口蓋恩、咽頭音)
  @言語の機能を廃したもの:3種以上発音不能
  A〃著しい障害を残すもの:2種の発音不能(言語のみで意思疎通不可)
  B〃障害を残すもの:1種の発音不能のもの
3.歯牙障害 ※別掲で説明

口の後遺障害等級表
障害の部位 障害の程度 等級



咀嚼
及び
言語
咀嚼及び言語の機能を廃す
咀嚼又は言語の機能を廃す
咀嚼及び言語の機能に著しい障害
咀嚼又は言語の機能に著しい障害
咀嚼及び言語の機能に障害
咀嚼又は言語の機能に障害
1 の2
3 の2
4 の2
6 の2
9 の6
10 の3
歯牙
14歯以上に対し歯科補綴
10歯以上に対し歯科補綴
7歯以上に対し歯科補綴
5歯以上に対し歯科補綴
3歯以上に対し歯科補綴
10 の4
11 の4
12 の3
13 の5
14 の2

1.咀嚼の機能障害

 上段に掲げたもの以外では
 (1)舌の異常
   その障害の程度に応じて、咀嚼機能障害にかかる等級に準じて相当等級を認定する取扱いとなっ
  ています。

 (2)嚥下(えんげ)障害 : 食べ物を飲み込むことができない、と言う意味
   咀嚼された食べ物を、飲み込むことができないもので、その障害の程度に応じて、相当等級を認定
  する扱いとなっています。

 (3)味覚障害
   等級の認定は、漸次回復するケースが多いため、原則として症状固定から6ヶ月後に行う、とされて
  います。
  
   専門的には、味には基本4味質がありそれらの検査により
  ・味覚脱失 : 基本4味質がすべて認知できないもの  → 12級相当
  ・味覚減退 : 基本4味失のうち1味質を認知できない  → 14級相当

2.言語機能障害
   上段の障害以外では
  ・かすれ音(声帯麻痺などによる発声障害)は、著しいかすれ声 → 12級相当

 後遺障害診断書の内容 → 

3.歯牙障害
 歯牙の障害は、右のような歯科用の後遺障害診断書に基づき行われる。

 数字は、上段にある口腔の図に示すとおり、歯を数字で表現している。(親知らずは含まない扱いになっています。)

 Aなどのアルファベットは、子供の歯を表現しています。

■歯科補綴
 喪失(抜歯)または、著しく欠損した歯牙に対する補綴したものをいいます。
 
 著しく欠損=歯冠部の体積の4分の3以上を欠損したもの

■加重障害
 診断書の上部に、事故前の状態を記載する箇所がありますが、もし、事故にあって障害を被ったとしても、事故前に虫歯などで治療を行っていた場合は、加重障害の扱いとなります。
 事故によって障害を受けたとしても、もともと悪い歯がやられただけだから、その分障害の程度から差し引きますよ、ということです。
  例えば、7歯以上に歯科補綴を加えて、12級と思っていたら、既存障害(事故前から虫歯など)が3本あれば、7歯−3歯=4歯 となり、14級の認定しか受けられない、ということになります。
 
 この虫歯などの程度が、ほんの僅かなものであっても、既存障害として扱われることがあり、問題となるケースがあります。


                                         



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