交通事故・損害賠償請求
自賠責保険請求、任意保険請求、賠償額算定
耳の後遺障害認定基準
耳の構造は、外から見えている耳殻で音を集め、外耳→中耳→内耳へと伝わり、脳へ伝えられて音として認識される。
耳の障害は、12級4号で「1耳の耳殻の大部分を欠損」と認定される以外は、すべて音を聴き取れるかどうかで判断されます。
耳の障害
障害の部位
障害の程度
等級
耳
の
障
害
両耳
両耳の聴力全失
両耳の聴力接耳大声可能
1耳の聴力全失,他耳の聴力40cm以上で普通話声不能
両耳の聴力が10cm以上で普通話声不能
1耳の聴力全失,他耳の聴力1m以上で普通話声不能
両耳の聴力1m以上で普通話声不能
1耳の聴力接耳大声可能,他耳の聴力1m以上で普通
話声困難
両耳の聴力1m以上で普通話声困難
両耳の聴力1m以上で小声不能
4 の3
6 の3
6 の4
7 の2
7 の3
9 の7
9 の8
10 の5
11 の5
一耳
1耳の聴力全失
1耳の聴力接耳大声可能
1耳の聴力40cm以上で普通話声不能
1耳の耳殻の大部分を欠損
1耳の聴力1m以上で小声不能
9 の9
10 の6
11 の6
12 の4
14 の3
後遺障害診断書
聴力の検査は、純音聴覚検査が用いられ、オージオメータという検査機械により、純音聴力レベル測定法によるものとされている。
具体的には、日を変えて3回測定し、2回目と3回目の測定値の平均をとるものとされ、その測定値の差は10dB未満であることが必要であるとの基準です。
【障害等級表にはないが、障害として認定されるもの】
1.耳鳴り
@聴力障害の基準を満たさないレベルの難聴であっても、それに伴い著しい耳鳴りが常時あると
評価できるもの → 12級相当
A聴力障害の基準を満たさないレベルの難聴であっても、それに伴い常時耳鳴りのあることが
合理的に説明できるもの → 14級相当
2.耳漏
@聴力障害が後遺障害等級に該当しない程度でも、常時、耳漏があるもの → 12級相当
Aその他の耳漏 → 14級相当
3.平衡機能障害
内耳の損傷による平衡機能障害は、神経系統の機能障害として評価されます。
4.耳殻の欠損障害
大部分の欠損とは、2分の1以上の欠損をいう。
耳殻の欠損は、「外貌の著しい醜状障害」となり
男性(12級14号)、女性(7級12号) の適用となる。
★聴力障害の症状が、事故から一定期間を経過した後に生じることがありますが、この場合は、事故との因果関係が問題となり、後遺障害に認定されないことが多いので注意を要します。
事故による受傷後は、自身の体の僅かな変化、変調を注意深く観察して、医師に訴え又はすぐに専門医の診察を受けることが大切です。
許可なく当ホームページの全部または一部の転用・転載を一切禁じます。
【免責事項】当サイトで公開されている情報のご利用につきましては、
すべて自己責任で行なってください。
ご提供した情報に起因する一切の責めを負いませんのでご了承ください。
〒004-0073札幌市厚別区厚別北3条5丁目3番3号
進藤行政書士事務所 進藤 洋次
TEL011-894-5217