内臓
及び
生殖器
障害 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
胸腹部臓器に著しい機能障害,終身労務不能 |
胸腹部臓器に著しい機能障拡特に軽易な労務以外就労不能
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胸腹部臓器の機能障害,軽易な労務以外就労不能
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胸腹部臓器の機能障害,服することができる労務が相当程度制限
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胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障がある
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胸腹部臓器の機能に障害を残す
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両側の摩丸を失ったもの
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生殖器に著しい障害を残す |
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1 の2
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2 の2
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3 の4
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5 の3
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7 の5
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9 の11
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11 の10
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13 の11
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7 の13
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