傷害の程度に記されている「外貌」とは、損害査定基準によると、頭部、顔面部、頸部のような、上肢、下肢以外の日常露出する部分をいう、となっています。
基準の特徴としては、女子と男子では、たとえ同じ程度の外貌醜状であっても、その等級にかなりの差が設けられていることです。(外貌以外は差はありません。)
また、醜状は事故から直接生じた場合は、当然のこと、手術によってできたものも含みます。
■醜状の種類は、以下の4つに分かれます。
1.外貌の醜状
2.上肢の露出面の醜状
3.下肢の露出面の醜状
4.その他の部位の醜状
それぞれの醜状について、認定基準が定められていますが、これらの認定に当っては、被害者を直接自賠責へ呼び出し、醜状の実際を確認して行われています。
認定基準に適っていても、人目につかない(頭髪等で隠れるなど)場合は、認定されないことになっていますのでご注意ください。
醜状障害
障害の部位 |
障害の程度 |
等級 |
醜状
障害 |
外貌 |
女子の外貌に著しい醜状 |
男子の外貌に著しい醜状 |
女子の外貌に醜状 |
男子の外貌に醜状 |
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7 の12 |
12 の14 |
12 の15 |
14 の10 |
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上下肢 |
上肢の露出面にてのひら大の醜痕 |
下肢の露出面にてのひら大の醜痕 |
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1.著しい醜状の基準
@頭部 : 指を含まないで、手のひら大以上の瘢痕、または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
A顔面部 : 鶏卵大以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕または10円硬貨大以上の組織陥没
B頸部 : 手のひら大以上の瘢痕
2.(単なる)醜状の基準
@頭部 : 鶏卵大以上の瘢痕、または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損
A顔面部 : 10円硬貨大以上の鶏卵大以上の瘢痕、または長さ3cm以上の線状痕
B頸部 : 鶏卵大以上の瘢痕
3.上下肢の醜状障害
まず、範囲ですが、上肢:肩関節以下から指先まで、下肢:股関節から足の背まで
@手のひらの大きさを超える場合
手のひらの3倍程度ならば、12級程度と認定されることがあります。
A複数の瘢痕、線状痕及び変色
複数ある場合は、面積を合計しますが、最低でも手のひら大の大きさのものが1個あることが
基準となります。それらの合計が@程度なら12級と認定される可能性があります。
※小さな瘢痕または線状痕が複数あった場合、それらの面積や長さやを合計した数値をもって
判断する訳ではないので注意してください。
(例えば、1cmの線状痕が3つあるから3cmと計算しません。)
4.日常露出しない部位の醜状障害
(胸部、背部、腹部、臀部)
@全面積の4分の1以上の範囲に瘢痕を残すもの : 14級相当
A全面積の2分の1以上の範囲に瘢痕を残すもの : 12級相当
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■醜状障害の損害賠償上の問題点
後遺障害の損害賠償では、一般に労働能力の喪失率が問題とされます。喪失率が、障害等級に応じて、自賠責では定められています。ほぼ、その基準にそって賠償額が計算されますが、醜状障害の場合は、一般的に、労働能力は喪失しない、として、もっぱら慰謝料のみで賠償額が決定されることが多い。
しかし、営業マンや接客等の仕事についている被害者は、醜状による損失は大きい場合があります。裁判上でも、それらを考慮して、逸失利益が認められるケースがあります。
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