一般社団法人の設立

■平成20年12月1日から、誰でも社団法人を設立できるようになりました。
 
 
これまで、公益的な事業を行おうとすると、

 1.社団法人又は財団法人を主務官庁の許可を得て設立する

 2.
NPO(Non-Profit Organization)特定非営利活動法人を設立する

 法人格を取得して公益的な事業を行うには、おおまかには以上の2つの方法しかありませんでした。
 しかも、両方とも主務官庁の許可がなければ設立できません。それがこの度の公益法人改革で誰にでも一般社団法人や財団法人を設立することができるようになりました。

 一般の人々やリタイア後の人生を、公益的なことで過ごしたいと考えた場合には、今まではNPOしか事実上はありませんでした。NPOの設立は、10名以上の社員が必要だったり、目的が法にかなっているか、など厳しいチェックが入りますし、縦覧の期間も必要となり、手間も時間もかかるものです。

 数人で、思い立ってすぐにはじめたい、と勢いづいても計画から4ヶ月から半年は設立までにかかるものです。それが、最低2名ですぐにでも一般社団法人を設立することができるようになりました。

1.一般社団法人とNPO法人の設立要件の比較
項   目 種 類 一般社団法人 NPO法人
社員 (発起人のようなもの) 最低2名以上 最低10名以上
理事 理事会なし 1名以上(任期2年) 3名以上(任期2年)
理事会あり 3名以上(  〃  )
監事 理事会なし 不要 1名以上(任期2年)
理事会あり 1名以上(任期4年:短縮可)
活動分野 定款で定めます。 制限なし 法定の17業務
財産要件 資本金のようなもの 定めなし 定めなし
定款認証 株式会社と同様 公証人認証(費用発生) 知事又は大臣認証
縦覧、審査 不要 審査後2ヶ月間の縦覧
設立登記 設立後2週間以内 6万円の収入印紙要す 無料
設立後の手続 一般の株式会社と同様の手続となります。(法人設立届その他)
主務官庁の届出 不要 届出要す
税制 非営利性が徹底された法人等 法人税において収益事業のみ課税 営利活動がなければ、課税なしも
収益事業あれば課税
それ以外の法人 普通法人と同等の課税
監督等 公益社団等には監督あり 原則、法人の自主的運営可能 主務官庁による監督あり

 どちらを選択すべきか、上記の一覧表で比較検討をしてください。
                
■法人格を取得した場合のメリット■
            一般社団法人もNPOも同様です。
項   目 個人の場合 法人格取得後
○銀行口座 代表者の個人名義で実施

・名義人に対する課税
・名義人が死亡した場合の
 処理が困難(相続)
法人名で開設
○事務所の賃借 法人名で契約
○不動産の登記 法人名で登記
代表者と団体の法律上の責任が明確に区分されることになり
組織が永続的に発展をすることを可能とします。

 当サイトの目的は、極少人数で公益的な事業を行いたいと考える方や、町内会等の任意団体が行う既存の活動を法人格を取得して行いたいと考える組織の方々が、一般社団法人を設立するときの参考にしていただきたいものです。

 公益法人改革で、現在たくさん存在している社団、財団法人が、平成25年11月までに、公益認定等委員会の判断を得て、すんなり移行できるかどうか、ということについては別のページで説明することにしています。

 具体的な設立手続
 
                  


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