等級 |
変形障害 |
運動障害 |
6級5号 |
脊柱に著しい変形を残すもの
脊椎圧迫骨折等により椎体の損傷を生じ、それにより変形をきたしたものであり、医学的に一定の基準が定められている。 |
脊柱に著しい運動障害を残すもの
以下の要件のいづれかに当てはまり、頸部及び胸腰部が強直したもの
・頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等があり、X線写真等により確認できるもの
・脊椎固定術が行われたもの
・項背腰部軟部に明らかな器質的変化が認められるもの |
8級2号 |
(脊柱に中程度の変形を残すもの)
具体的に、障害等級表には記載されていないが、6級と同様に一定の基準が定められているが、6級には該当しないのもの、11級以上のもの、と認識すべきである。 |
脊柱に運動障害を残すもの
・6級における上記の要件のいづれかに当てはまり、頸部の主要運動のいずれか一方又は胸腰部の可動域が、参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの
・頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性がしょうじたもの |
11級7号 |
脊柱に変形を残すもの
・脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがX線写真、CT,MRI画像で確認できるもの
・脊椎固定術が行われたもの
・3個以上の脊椎について、椎弓形成術を受けたもの |
認定基準なし |