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躯幹及び長管骨の後遺障害認定基準
 躯幹(くかん)とは、頭と手足を除いた胴体の部分を指して言います
 内臓については、それぞれ別々に障害等級基準が定められていますので、もっぱら、脊柱(背骨)と胴体に含まれる肋骨(これらを体幹骨といいます。)などの各種の骨に関しての認定基準となります。

■脊柱の障害
 @変形障害 A運動障害

■(脊柱を除くその他の)体幹骨の障害
 体幹骨 @鎖骨 A胸骨 Bろく骨 Cけんこう骨 D骨盤骨


躯幹及び長管骨の障害
障害の部位 障害の程度 等級
躯幹
及び
長管骨

障害
脊柱に著しい変形又は運動障害を残す
脊柱に運動障害を残す
脊柱に変形を残す
鎖骨,胸骨,肋骨,肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残す
長管骨に変形を残す
6 の5
8 の2
11 の7
12 の5
12 の8
・脊柱の右側面       ・脊柱の背面 (財)労災年金福祉協会 「障害認定必携」 より

■脊柱の構造


 頭側から

  ・頸椎 7個
  ・胸椎12個
  ・腰椎 5個

 合計 24個の椎骨が、椎骨と椎骨との間に椎間板を挟んで連なる構造となっている。

 さらに、その下に ・仙骨 ・尾骨 が連なっている。


 頸椎の断面図は右図の上段であり
その下が、第2頸椎の右側面図です。

 その下は、胸椎を上から見た図であり、その下は、胸椎の右側面図となります。

 この図では、詳細は分からないので、専門的なHPで、図の詳細を確認してください。
脊柱障害の後遺障害等級
等級 変形障害 運動障害
6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの
 
 
脊椎圧迫骨折等により椎体の損傷を生じ、それにより変形をきたしたものであり、医学的に一定の基準が定められている。
脊柱に著しい運動障害を残すもの

 
以下の要件のいづれかに当てはまり、頸部及び胸腰部が強直したもの

・頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等があり、X線写真等により確認できるもの
・脊椎固定術が行われたもの
・項背腰部軟部に明らかな器質的変化が認められるもの
8級2号 (脊柱に中程度の変形を残すもの)

 
具体的に、障害等級表には記載されていないが、6級と同様に一定の基準が定められているが、6級には該当しないのもの、11級以上のもの、と認識すべきである。
脊柱に運動障害を残すもの

・6級における上記の要件のいづれかに当てはまり、頸部の主要運動のいずれか一方又は胸腰部の可動域が、参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの

・頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性がしょうじたもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの

・脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがX線写真、CT,MRI画像で確認できるもの
・脊椎固定術が行われたもの
・3個以上の脊椎について、椎弓形成術を受けたもの
認定基準なし
 X線写真等で、骨折や固定術などが認められない場合や、他の器質的な変化が認められない場合は、単に疼痛のために運動障害を残すものとして、局部の神経症状の後遺障害に該当することになります。

  体幹骨 (財)労災年金福祉協会 「障害認定必携」 より
その他の体幹骨の後遺障害等級

 体幹骨 @鎖骨 A胸骨 Bろく骨 Cけんこう骨 D骨盤骨


 以上に著しい変形を残すもの  → 第12級5号

 ここにいう「著しい変形」 とは

 X線写真等によってしか変形が認められないようなものは含まれず、裸になったときに、変形や欠損が明らかに分かるようなものを指します。

■12級8号 「長管骨に変形を残す」ものが規定されていますが、

 長官骨とは、以下です。

@上腕骨 Aぎょう骨 B尺骨 C大腿骨 D頚骨 E腓骨 



                                         



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