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日本は、世界でも例を見ない高齢化社会が到来しています。その高齢化の進展、障害者の社会参加の定着、介護保険や支援費制度の導入等を契機として、公共交通機関を利用して移動することが困難な人を対象とする通院、通所やレジャー、買物などを目的とした有償での車両による送迎サービスのニーズがますます高まっています。 反面、介護事業者にとっては、「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可を取得して営業を行う必要があります。 無許可で輸送を行なう事業者は、介護報酬や支援費制度の対象とはされません。事業者によっては、当面必要なしとして見過ごそうとするところもあります。しかし、いつまでも輸送を外注に頼っていたのでは経営上も好ましいものではありません。 介護業界には他の業界からの参入が目だって激しいのはご存知のとおりです。将来を見据えて、他の事業者とは、少しでも差別化しておくためにも、許可を取得しておくことをお勧めいたします。 ★現在の運用 道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)が平成18年10月1日に施行されたことに伴い、訪問介護事業所等の指定を受けた旅客自動車運送事業者の皆様は ■訪問介議員等に係る有償運送について、 1.運行管理者の選任 事業用自動車(緑ナンバー)と訪問介護員等の自家用自動車(白ナンバー)の合計が 5台以上で必要となります。 2.点呼の実施 3.乗務記録の保存等 輸送の安全及び旅客の利便の確保措置等に関して規定されました。 詳しくは → 訪問介議員等に係る有償運送についての規定 地域により微妙に異なる部分がありますので、北海道の場合を前提にご説明します。 ■運送事業の概要 利用者からお金をいただいて「人」や「物」を運ぶためには、道路運送法により国土交通省の許可が必要です。 ※法とは「道路運送法」 「人」を運ぶための許可=旅客運送事業 ■旅客自動車運送事業(法3条) 1項 イ.一般乗合旅客自動車運送事業(都市バスetc) ロ.一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス、etc) ハ.一般旅客自動車運送事業(法人タクシー、介護タクシー、etc) 2項 特定旅客自動車運送事業(会社等の社員送迎バス)(法43条) 「物」を運ぶための許可=貨物自動車運送事業(法46条) ・貨物自動車運送事業法により種別が規定されています。 道路運送法 第1条 この法律は、貨物自動車運送事業法と相まって、 ■道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものにすることにより ■道路運送の利用者の利益を保護するとともに ■道路運送の総合的な発達を図り、もって ■公共の福祉を増進することを目的とする。 以上の目的を達するために、許可には安全確保その他の要請により様々な条件が課されています・(一般旅客自動車運送事業の中で規定されているもの) 1.運賃、料金の許可制(法9条、9条の2、9条の3) その都度、勝手な運賃を設定することはできません。 2.運送引受義務(法13条) 特別の理由がなければ、運送を拒絶できません。 3.事故の報告義務(法22条) 4.運行管理者(法23条) 営業所ごとに、試験に合格した管理者が必要となります。 5.運転者の制限(法25条) 2種運転免許が必要となります。 6.自家用自動車の使用制限(第5章) 自家用自動車を用いて輸送することは通常は認められませんが、特別の要件 を満たす場合には許可を得て認められる場合があります。 ★有償運送の禁止(法78条) 自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。 例外1:災害のため緊急を要するとき 例外2:市町村及び特別区、特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める 者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国 土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。) を行うとき。 例外3:公共の福祉を確保するためやむを得ない場合 7.その他 安全を確保するため、ドライバーの労働環境、職場の休憩施設の整備 が必要になります。 ■福祉有償移送サービスの経過■ 2000年4月の介護保険制度の導入により、2種免許を持たないヘルパーが白ナンバーの自家用自動車等で、道路運送法の許可を受けずに、要介護者を自宅から病院へ搬送し介護報酬を請求していました。 制度発足の初期のため、厚生労働省と国土交通省の間の調整で、重点指導期間(準備期間)までの間は、上記の移送サービスが許可なく認められていました。 もうすでに重点指導期間(準備期間)は、平成18年春まで→平成18年9月までで終了しました。 現在は、無許可で輸送を行なう事業者は、介護報酬や支援費制度の対象とされません。 許可の対象となる福祉有償運送 ■一般旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定) ■特定旅客自動車運送事業(法43条) ■法78条第1項許可 NPO法人、社会福祉法人、医療法人に限定 (NPO法人の設立を参考にして下さい。) 介護(福祉)タクシー 要件一覧表
■介護タクシーの申請から許可まで (正式名称:一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定) 申請 事業開始届 業務開始 最短4ヶ月はかかります。 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可申請
※78条許可に当り、講習義務が課せられました。 (二種免許所有者は不要) ・移送サービス運転協力者講習会(STネット北海道主催) ・サンビックケアスクール(グローリーワーク) ・ケア輸送サービス従事者研修(全国乗用自動車連合会等主催) ■普通二種免許の取得の参考 運転免許試験場の案内 教習所・自動車学校一覧 二種免許の教習をしているかどうか、電話で確認ください。 |
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