酒類販売業免許 全国対応:ITは海を山を越える!   進藤行政書士事務所
酒類販売管理者講習


 過去においては「距離要件」「人口要件」などの様々な規制がありました。また、「経営基礎要件」もありました。

例えば、CVS(コンビニエンスストアー)においても、開店してから3年以上の経験を経なければ、酒類の販売業免許を取得することはできませんでした。しかし、現在は「経営基礎要件」の酒類関係での職業経験が3年以上又は会社などの経営経験については、酒類販売管理研修を受講することにより要件をクリアするとの扱いがなされています。

従って、CVSでは、それまでサラリーマンだった経営者が、開店して間もなく酒類の販売業免許を取得しています。経営経験は『酒類販売管理研修を受講することにより一般的には要件をクリアする』との扱いとなっているのです。



『一般酒類小売業免許申請の手引』抜粋 7ページと8ページ

3 酒税法1010号関係の要件(経営基礎要件)

  免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

(イ)     経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること(注)

(注)申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。

 1 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者

    なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修(17頁参照)」の受講の有無等から、@酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、A酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が閣わっているかどうかを実質的に審査することになります。

 手引には、以上のようになっていて、一般的には酒類販売管理研修を受講することにより、要件を満たすものと扱われています。

 しかしながら、最終的には管轄の税務署長の判断になりますので、非常に要件を厳しく判断するところもありますので研修を受けさえすれば必ずクリアするとは、一概に言えない面もありますのでご注意ください。


酒類販売管理者講習

 
講習は下記団体のどこで受講しても構いません。
 ■一度も受講したことのない人(新規免許取得等)は、「初回受講」を受けてください。
 ■概ね3年毎に受講しなければなりませんが、その場合は「再受講」を選択します。

国税庁において酒類販売管理研修の実施団体の指定等を行った団体は、以下のとおりとなっています。

《指定した団体》

順号 名称 所在地 指定
年月日
電話番号 研修対象者とする区域
1 (社)日本フランチャイズチェーン協会 東京都港区虎ノ門3丁目6番2号 第2秋山ビル 平15. 9.18 03-5777-8773 全国の都道府県
2 日本チェーンストア協会 東京都港区虎ノ門1丁目21番17号 虎ノ門NNビル11階 平15. 9.18 03-5251-4600 主として、沖縄県を除く各都道府県全域
3 (社)全国スーパーマーケット協会 東京都新宿区大久保2丁目7番1号 大久保フジビル505号 平15. 9.29 03-3207-3157 主として、沖縄県を除く各都道府県全域
4 (社)日本ボランタリー・チェーン協会 東京都港区芝公園1丁目7番15号 池田ビル7階 平15. 9.29 03-3435-7311 主として、沖縄県を除く各都道府県全域
5 (社)日本セルフ・サービス協会 東京都千代田区内神田3丁目19番8号 櫻井ビル 平15. 9.29 03-3255-4825 全国の都道府県
6 全国小売酒販組合中央会 東京都目黒区中目黒2丁目1番27号 平18. 4.11 03-3714-0172 全国の都道府県
 講習会のスケジュール等の詳細を確認するためにはリンクをクリックしてください。→ 

「酒類販売管理者」は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 86条の9以下で詳細に規定されています。

(酒類販売管理者)

第八十六条の九  酒類小売業者(酒類製造業者又は酒類卸売業者であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。)は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者のうちから酒類販売管理者を選任し、その者に、当該酒類小売業者又は当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならない。
 酒類小売業者は、酒類販売管理者に選任しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を酒類販売管理者に選任することができない。
 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人である場合
 酒税法第十条第一号 、第二号又は第七号から第八号までに規定する者に該当する場合
 酒類小売業者は、酒類販売管理者が行う第一項の助言を尊重しなければならず、当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者は、酒類販売管理者が行う同項の指導に従わなければならない。
 酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、財務省令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
 酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任したときは、三月以内に、財務省令で定めるところにより、当該酒類販売管理者に、酒類の販売業務に関する法令に係る研修(小売酒販組合、小売酒販組合連合会又は小売酒販組合中央会その他の法人その他の団体であつて、財務大臣が、財務省令で定めるところにより、酒類の販売業務に関する法令の知識が十分であり、かつ、当該研修を適正かつ確実に行うことができると認めて指定したものが行うものをいう。)を受けさせるよう努めなければならない。
 財務大臣は、酒類販売管理者が第二項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し酒類の販売業務に関する法令の規定に違反した場合においてその情状により酒類販売管理者として不適当であると認めたときは、酒類小売業者に対し、当該酒類販売管理者の解任を勧告することができる。

 以上の内容を国税庁のHPでは、以下のように分かりやすく説明しています。

 酒類販売管理者とは、選任された販売場において、酒類の適正な販売管理の確保を図るため、酒類の販売業務に関する法令を遵守した業務が行われるよう酒類小売業者に助言をしたり、酒類の販売業務に従事する従業員等に対して指導を行う者をいいます。
 酒類小売業者は、酒類の販売場ごとに、酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者を選任しなければなりません。
 これらの義務を怠ると、罰金又は過料に処せられ、免許が取り消されることがあります。
 また、酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任したときは、酒類の適正な販売管理の実効性を確保するため、3ヶ月以内に「酒類販売管理研修」を受講させるよう努めなければなりません。

 酒類販売管理者は、酒類の販売業務に従事する方のうち、次の14の全ての要件に合致する者がなることができます。酒類小売業者(酒類小売業者が法人のときは、その役員)がその販売場において酒類の販売業務に従事するときは、自ら酒類販売管理者になることができます。

(要件)
1 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人でない者
2 酒税法第10条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当しない者

3 酒類小売業者に引き続き6ヶ月以上継続して雇用されることが予定されている者(酒類小売業者と生計を一にする親族及び雇用期間の定めのない者を含みます。)
4 他の販売場の酒類販売管理者に選任されていない者
また、酒類販売管理者の選任は、販売場ごとに1人とし、複数名を選任することはできません。

 なお、一つの免許に係る販売場であっても、1異なる階に酒類売場がある場合、2同一階の著しく離れた場所に酒類売場がある場合、又は3酒類売場の面積が著しく大きい場合など酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合には、酒類売場ごとに酒類販売管理者に代わる方を「責任者」として指名し、配置するようにしてください。

 近年、酒類販売を取り巻く環境が大きく変化する中で、未成年者飲酒防止をはじめとした酒類販売に対する社会的要請は一層高まっています。これらに適切に対応するためには、酒類販売管理者の果たす社会的役割が非常に重要となりますので、酒類販売管理者は、定期的に研修を受講して、常に新たな知識を修得していただく必要があると考えています。
 以上の理由から、国税庁では、法令に規定はありませんが、前回の研修の受講日から、概ね3年を経過することとなる酒類販売管理者には、定期的に研修を受講(再受講)させていただくよう酒類小売業者に周知を図っています。
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