訪問介議員等に係る有償運送について

 訪問介護事業所等の指定を受けた旅客自動車運送事業者の皆様へ

 道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)が平成18年10月1日に施行されたことに伴い、訪問介議員等に係る有償運送について、運行管理者の選任、点呼の実施、乗務記録の保存等、旅客自動車運送事業に準じた輸送の安全及び旅客の利便の確保措置等に関して規定されました。

I.運行管理者の選任について

 
事業用自動車(緑ナンバー)と訪問介護員等の自家用自動車(白ナンバー)を合算した数字が5両以上の場合は、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第2項の規定に基づき、平成21年9月30日までに運行管理者を選任しなければならないこととされました。

II . 事業者が遵守すべき運行管理業務について

 有償運送の許可を受けた自家用自動車の運行の管理に当たってば、次の点に留意し、安全運行の確保に努めてください。

1 運転者の休憩、睡眠又は仮眠のために必要な施設を適切に管理してください。

2 運転者の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転を することができないおそれがある運転者に有償運送の許可を受けた自家用自動車(以下「許可自動車」という。)の運転をさせないでください。

3 許可自動車に乗務しようとする運転者に対し、対面(運用上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、許可自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与え、運転者ごとに点呼を行った旨及び指示の内容を記録し、その記録を1年間保存してください。

4 許可自動車の運転者が乗務したときは、次に掲げる事項を運転者ごとに記録させ、かつ、その記録を1年間保存してください。

(1)運転者の氏名

(2)乗務した許可自動車の自動車登録番号その他の当該許可自動車を識別できる表示

(3)乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離

(4)道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条に規定する事故(6(7)において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因

5 許可自動車の運行において事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該許可自動車の運行を管理する営業所に3年間保存してください。

(1)乗務員の氏名

(2)乗務した許可自動車の自動車登録番号その他の当該許可自動車を識別できる表示
(3)事故の発生日時

(4)事故の発生場所

(5)事故の当事者(乗務員を除<。)の氏名

(6)事故の概要(損害の程度を含む。)

(7)事故の原因

(8)再発防止対策

6 有償運送の許可自動車の運転者ごとに、次に掲げる事項を記載した乗務員台帳を作成し、当該運転者の属する営業所に備え置いてください。

(1)作成番号及び作成年月日

(2)有償運送に係る契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者(特定旅客自動車運
  送事業者を含む。)の氏名又は名称

(3)運転者の氏名、生年月日及び住所

(4)運転者として契約した年月日

(5)道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項

  @運転免許証の番号及び有効期限
  A運転免許の年月日及び種類
  B運転免許に条件が付されている場合は、当該条件

(6)道路交通法に規定する第2種運転免許を有していない場合は、次のいずれかの事項
  (計画がある場合を含む。)

  @道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)
   第51条の16第1項第1号に規定する講習の受講
  A施行規則第51条の16第1項第2号に規定する要件の具備
  B社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修の受講

(7)事故を引き起こした場合又は道路交通法第108条の34の規定による通知を受けた場合は、そ  の概要

(8)運転者の健康状態

(9)8の規定に基づ<指導の実施及び適性診断の受診の状況

7 許可自動車に運転者が乗務するときは、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該運転者の写真を   はり付けた乗務員証を携行させてください。

(1)作成番号及び作成年月日

(2)有償運送に係る契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者の氏名又は名称

(3)運転者の氏名

(4)運転免許証の有効期限

8 許可自動車の運転者に対して、事薬用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成13年国土交通省告示第1676号。以下「指導監督指針」という。)を踏まえ、主として運行する営業区域の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について適切な指導、監督を行ってください。
 また、指導監督指針を踏まえ、次に掲げる運転者に対して、許可自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運省令第44号)第38条第2項に規定する適性診断を受けさせてください。

(1)死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第5条第2号、第3号又は第4号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者

(2)運転者として新たに契約した者

(3)高齢者(65才以上の者をいう。)

 道路運送法第78条第3号の規定に基づ<有償運送の許可を受けた自家用自動車の表示事項及び方法は次のとおりとする。

1.氏名、名称又は記号

2.「有償運送車両」又は「78条許可車両」の文字

3.1.及び2.の文字は、大きさ縦横50ミリメートル以上の横書きとし、ステッカー、マグネットシート又はペンキ等により、自家用自動車の側面両側に外部より見やすいように表示する。



 
 

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