交通事故・損害賠償請求  自賠責保険請求、任意保険請求、賠償額算定


被害者請求と加害者請求の意味を知る

自賠責は過失が100%(赤信号で停止中の車に追突のような場合)でない限り、減額はされても保険金はでます。

 そもそも自賠責には、一般的な意味での被害者、加害者という概念はありません。

★傷害を受けた人が、保険を請求する場合は被害者といいます。

自賠責保険で最初に理解していただきたいのは『被害者請求』、『加害者請求』という言葉の意味です。

 例えば飛び出しや信号無視で明らかに一方の過失が原因で起きた事故の場合でも、自転車にのっていて飛び出して車にはねられてケガをした場合、自転車に乗っていた人は被害者で、車の運転をしていた方は加害者なのです。

 自分は悪くない、と思っていても加害者呼ばわりされます。一般的には過失の程度が大きいほうが加害者、比較的過失が小さい方が被害者といいますよね。

 それでは過失割合が五分五分、このような場合はどうなるでしょうか? 一般的な感覚では、どちらが加害者でどちらが被害者だ、とは言い切れません。

 両者ともケガをした場合、ケガをした方を被害者、させた方を加害者といいます。過失が9割でほとんど全面的に悪かった、けれどもケガをしたようなケースもありますね。過失が9割でも被害者なのです。

 自賠責では「加害者請求」「被害者請求」という言葉が何度もでてきます。最初の請求は必ずこのどちらかなのです。

 過失9割のケースでは、ほとんど加害者なのだから「被害者請求」ではなく「加害者請求」でいいのだろう、とやると間違いなのです。

 過失割合に関係なく、ケガをした方が被害者で、させた方が加害者と理解して下さい。

 繰り返しますが、自賠責の目的は自動車事故被害者の保護・救済なのです。

 物損にはまったく対応してくれません。また、青信号で停車の車に追突してしまい、その追突したほうがケガをしたケースも相手に落ち度がまったくないので自賠責では救済されません。

 しかし、僅かでも相手に落ち度があれば被害者として相手の車に付保している自賠責に、減額されるけれども治療費などを請求できるのです。

 ケガをした方が、相手の車に付保していた自賠責に請求するのが被害者請求というのです。お互いが示談をして加害者が被害者に賠償金を払い、その示談書と領収書をもとに自賠責へ請求することを加害者請求というのです。

 被害者請求、加害者請求の意味を履き違えずにしっかり覚えておきましょう。自賠責はケガをした人(被害者)の保護・救済を目的にしていますから過失割合には寛大となっています。



                       

許可なく当ホームページの全部または一部の転用・転載を一切禁じます。
 【免責事項】
 当サイトで公開されている情報のご利用につきましては、すべて自己責任で行なってください。
 ご提供した情報に起因する一切の責めを負いませんのでご了承ください。
  
                      
                  
〒004-0073札幌市厚別区厚別北3条5丁目3番3号

 進藤行政書士事務所 進藤 洋次
 TEL011-894-5217