建設業の新規許可更新、決算報告、経審、競争入札参加資格申請 各種許可申請の代行 | |||||||||
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建設業許可の申請 |
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【建設キャリアアップシステムのお知らせ】 平成31年4月から、本格スタートしました。 これが導入された背景については、国土交通省の 【HP】 をご覧ください。 建設業者にとっては、今後このカードを持たずしては現場に入れなくなる時代が来つつあります。 特に下請業者にとっては、ゼネコンその他の元請からカードのスキャンが現場に入る条件となってきています。 システムの実際の登録は 【CCUS】 登録方法について 1.インターネット申請 2.認定登録機関に持参登録(紙ベース) しかしながら、現在のところ北海道には、認定を受け付けるところがありません。よってインターネット申請のみとなります。 当事務所は、インターネット申請のお手伝いをしていますので、お気軽にご用命ください。 |
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建設業許可の概要 ご自分たちの住む周りを見渡してみると、あちこちで何らかの工事がやられています。お客様(施主)と直接契約を結んで工事をする元請、その元請から仕事の依頼を受けて工事をしている下請け、さらに孫請けがあります。 建設業の許可は、もともとは工事を安全に行なうことができるかどうか、それと請負契約という性質上、施主から発注いただいた工事を完了させることができるかどうか、という意味で許可制になっています。 建設業許可は ■建設業の許可が信用のバロメーターになっています。 ■公共工事を請けるときには最低限の条件です。 建設業の許可の概略 どのような工事でも許可が要るわけではありません。建設業は幅が非常に広く、28業種に及びます。 ■許可が不要の場合 ・建築一式工事以外で500万円(税込み)未満の工事を請け負う場合 ・建築一式工事の場合は1,500万円未満または150u以下の木造建築工事 ■一般建設業 発注者から直接請け負う元請工事の場合は、下請に出す代金の合計額が 3,000万円未満(消費税を含む)の方 (建築工事業の場合には4,500万円未満) ■特定建設業 発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)1件について 下請に出す代金の合計額が3,000万円以上(消費税含) (建築工事業の場合には4,500万円以上) ■許可権者 ・大臣許可 複数の都道府県に営業所を設けるときに必要 ・知事許可 一つの都道府県の区域内のみ ■建設業の許可の要件 建設業の許可にあたっては大きく5つの要件が必要となります。 1.経営業務管理責任者がいること 2.専任技術者がいること 3.誠実性があること 4.財産的基礎または金銭的信用があること 5.欠格事由に該当しないこと 建設業の許可と義務 ■決算報告 建設業の許可を有する業者は、毎決算終了後4ヶ月以内に決算報告書を提出しなければなりません。 ■経営規模等審査 会社の業績や信用度を客観的な数値評価に置き換える仕組みです。公共工事に入札する場合は、これを受けていなければ参加資格がありません。 最近では、その会社の客観的な評価として、発注元がその点数を活用し、工事の依頼先を判断するケースが増えています。 1.経営状況分析申請 2.経営規模等評価審査 ■許可期限 許可は5年更新 ■申請手数料(登録免許税) ・新規 大臣許可 150,000円 ・知事許可 90,000円 ・更新、業種追加 各50,000円 申請の組み合わせにより、様々なパターンがあります。 不明な点があれば、お問合せください。 |
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