建設業の新規許可更新、決算報告、経審、競争入札参加資格申請        各種許可申請の代行
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建設業許可の申請

【建設キャリアアップシステムのお知らせ】
 平成31年4月から、本格スタートしました。
 これが導入された背景については、国土交通省の 【HP】 をご覧ください。 

 建設業者にとっては、今後このカードを持たずしては現場に入れなくなる時代が来つつあります。
 特に下請業者にとっては、ゼネコンその他の元請からカードのスキャンが現場に入る条件となってきています。

 システムの実際の登録は 【CCUS】

 登録方法について
1.インターネット申請
2.認定登録機関に持参登録(紙ベース)

 しかしながら、現在のところ北海道には、認定を受け付けるところがありません。よってインターネット申請のみとなります。

 当事務所は、インターネット申請のお手伝いをしていますので、お気軽にご用命ください。


建設業許可の概要


 ご自分たちの住む周りを見渡してみると、あちこちで何らかの工事がやられています。お客様(施主)と直接契約を結んで工事をする元請、その元請から仕事の依頼を受けて工事をしている下請け、さらに孫請けがあります。

 建設業の許可は、もともとは工事を安全に行なうことができるかどうか、それと請負契約という性質上、施主から発注いただいた工事を完了させることができるかどうか、という意味で許可制になっています。


建設業許可は

■建設業の許可が信用のバロメーターになっています。

■公共工事を請けるときには最低限の条件です。



建設業の許可の概略

 どのような工事でも許可が要るわけではありません。建設業は幅が非常に広く、28業種に及びます。

■許可が不要の場合
 ・建築一式工事以外で500万円(税込み)未満の工事を請け負う場合
     
 ・建築一式工事の場合は1,500万円未満または150u以下の木造建築工事


■一般建設業
 発注者から直接請け負う元請工事の場合は、下請に出す代金の合計額が
   3,000万円未満(消費税を含む)の方
    (建築工事業の場合には4,500万円未満)

■特定建設業
 発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)1件について
   下請に出す代金の合計額が3,000万円以上(消費税含)
    (建築工事業の場合には4,500万円以上)



■許可権者


・大臣許可 複数の都道府県に営業所を設けるときに必要

・知事許可 一つの都道府県の区域内のみ




■建設業の許可の要件

 建設業の許可にあたっては大きく5つの要件が必要となります。

1.経営業務管理責任者がいること

2.専任技術者がいること

3.誠実性があること

4.財産的基礎または金銭的信用があること

5.欠格事由に該当しないこと



建設業の許可と義務

■決算報告
 
 建設業の許可を有する業者は、毎決算終了後4ヶ月以内に決算報告書を提出しなければなりません。


■経営規模等審査

 会社の業績や信用度を客観的な数値評価に置き換える仕組みです。公共工事に入札する場合は、これを受けていなければ参加資格がありません。

 最近では、その会社の客観的な評価として、発注元がその点数を活用し、工事の依頼先を判断するケースが増えています。

1.経営状況分析申請

2.経営規模等評価審査

■許可期限
 許可は5年更新

■申請手数料(登録免許税)

 ・新規 大臣許可 150,000円  ・知事許可 90,000円

 ・更新、業種追加 各50,000円

 申請の組み合わせにより、様々なパターンがあります。

              不明な点があれば、お問合せください。

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