保険の給付は、給付基礎日額をもとに行われます。
※ 「給付基礎日額」とは
平均賃金に相当する額。業務上または通勤途上災害の発生した日又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日(直前の賃金締切日)の直前の3ヶ月間に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額です。
これ以外にも、休業を補償する場合の休業給付基礎日額、年金給付基礎日額などがあり、年齢階層別の最低・最高限度額が適用されたりします。詳細は複雑すぎますので、労働基準監督署で確認するようにしてください。
■給付の種類と額
(初日から3日間は、事業主が休業補償の責任を負います)
・療養(補償)給付 病院の診療代のことで、全額負担してくれます。
・休業(補償)給付 給付基礎日額の100分の60×休業日数
更に詳細について知りたい場合は ↓ のHPを参照ください。
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