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労働者災害補償保険法
 ここでは、車両に関する労災についてお話します。
業務上あるいは通勤途上の傷病は健康保険での診療を受けることはできません。必ず、労災保険で診療を受けます。

労災はその第1条で

 「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」


 このように目的が謳われています。労働=業務中の災害補償が第一目的ですが、その労働するために業務を行う場所にいたるための通勤も、当然に該当することになっています。

 業務災害と通勤災害の補償の全体を示すと下図のようになります。両者とも補償の構図は基本的には同じです。呼び方が微妙に違います。


 業務災害は、〜補償給付といい、通勤は補償という文字がつきません。


 労災が適用になるかどうかは、それが業務上の事由に当たるかどうかで決まります。

 いわゆる業務遂行性、業務起因性という言葉で表現されるものです。
業務遂行性というのは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態をいい、業務起因性というのは、傷病等が業務に起因して生じたもの、ということです。
要するに、昼休みに車で銀行にお金を引き出しに行った時に事故を起こしても、労災の対象にはならない、ということです。

 業務災害も通勤災害も、明らかに労災が適用になるケースが圧倒的に多いのは当たり前ですが、どちらか判別しがたいケースも比較的多いのです。

 例えば
・出張中はどこまでが業務として認められるのだろうか?

・休憩中に起こした事故は労災が適用になるのだろうか?

・会社の運動会や宴会の場合に起きた事故は、運動会が会社の行事として開催され給料も支給されていた場合は?

・通勤の途中に友人の家に寄った時に起こした事故は?

 などなど労災が適用になるかどうか非常に微妙なケースが数多くあります。
 すべては、業務遂行性・業務起因性で判断されます。多くの判例がありますのでそれらを元に判断することになります。


■通勤災害

 通勤災害が適用されるためには、通勤でなければなりません。

 通勤とは「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」

 と規定されています。

 その経路を逸脱したり、中断した場合は、止むを得ない事由により日常生活上必要最小限度の場合を除き通勤とはみなされません。

 通勤の逸脱・中断を図に示すと以下のようになります。

青線が適用、赤線が不適用です。
 日常生活上必要な行為とされるものは
・日用品の購入 ・単身者が食堂に立ち寄る ・理、美容院への立ち寄り ・共稼ぎで帰路に惣菜等を購入 ・学校への通学 ・選挙権行使 ・病院へ通院 などです。

■保険給付

 以下の一覧表で全体図を確認ください。
 

 保険の給付は、給付基礎日額をもとに行われます。

「給付基礎日額」とは

 平均賃金に相当する額。業務上または通勤途上災害の発生した日又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日(直前の賃金締切日)の直前の3ヶ月間に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額です。

これ以外にも、休業を補償する場合の休業給付基礎日額、年金給付基礎日額などがあり、年齢階層別の最低・最高限度額が適用されたりします。詳細は複雑すぎますので、労働基準監督署で確認するようにしてください。

■給付の種類と額

(初日から3日間は、事業主が休業補償の責任を負います)

・療養(補償)給付 病院の診療代のことで、全額負担してくれます。

・休業(補償)給付 給付基礎日額の100分の60×休業日数

更に詳細について知りたい場合は ↓ のHPを参照ください。


                                    

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