■時効
法律関係の安定を図るために時効制度があるが、民法は167条で債権の消滅時効を10年と定めている。
交通事故の場合は、不法行為を原因とするものとして民法724条の規定が適用されます。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
従いまして、任意保険の場合の時効は3年となります。
しかし、自賠責保険の時効は、自賠法19条により、僅か2年なので注意が必要です。
1.被害者請求の時効
加害者に賠償責任が発生してから、2年です。
時効の起算点は
・ケガの場合・・・・事故のあった翌日
・後遺障害の場合・・・症状固定日の翌日
・死亡・・・死亡日の翌日
交通事故の解決は、長い年月がかかるものです。『時効中断申請書』を期限が到来する前に提出すれば問題はありません。
2.加害者請求の時効
被害者に支払った日の翌日から2年です。
★時効までに請求できないと予想される場合は、「時効中断申請書」を提出することにより中断することができます。
|