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障害基礎年金、障害厚生年金 |
国民全員が加入しなければならない国民年金の加入者、会社に勤めているサラリーマンが加入する厚生年金には、一定の障害になった場合、障害年金が支給されます。 毎年細かく変更・改正が行われますので詳細は政府や関係機関に直接確認するかホームページで確認してください。 交通事故とも関係しますので、概略をお話します。 ■障害基礎年金 まず、国民年金には「基礎」が、厚生年金には「厚生」という文字が使われます。 1.支給要件 @初診日に・被保険者であった者 ・被保険者であった者で国内居住でかつ60歳以上65歳未満の者 A障害認定日に1級又は2級に該当していること。 B初診日の前日に保険料納付要件(直近の1年間に滞納がないこと)を満たしていること。 (注)最初は1、2級に該当しなくとも、事後に該当するようになった場合や、初めは該当しなかったけれども、その後に更に障害が加わったことにより、それを併合すると1、2級に該当する場合は、認定されたときから該当します。 2.20歳前障害 保険料を納めていなくても、認定され支給されます。障害認定日が20歳前であれば、20歳から、20歳後に認定されればその認定日から支給されます。 ■学生納付特例 学生は保険料を納めなくても(後で収めることになりますが)、市区町村に届け出るだけでもし万が一事故で障害になっても、満額年金が支給されます。 くれぐれも申請を忘れないようにしてください。 ■年金額(平成19年度) 1級 792,100円×1.25+子の加算 2級 792,100円+子の加算 子の加算 第1子・第2子 各 227,900円 第3子以降 各 75,900円 ■障害厚生年金 支給要件は国民年金とほぼ同じです。一番の違いは国民年金は1,2級までの支給ですが、厚生年金は障害等級3級も対象になることです。 ■年金額(平成15年度) 1級 (報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額(227,900円) 2級 (報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額(227,900円) 3級 (報酬比例の年金額)※最低保証額 594,200円 報酬比例の年金額は、今年の法改正により総報酬制が導入されたのに伴い、平成15年3月までとそれ以降の計算式が異なります。 詳しくは、社会保険庁のHPの障害年金のページをご覧下さい。 |
遺族年金、寡婦年金 |
被保険者が死亡した場合に、支給されるものです。国民年金は遺族基礎年金、厚生年金は遺族厚生年金といいます。各法律によって詳細な取り決めがありますが、それらを含めると何がなんだか分からなくなりますので、枝葉はすべてはしょって説明いたします。 国民年金関係 ■遺族基礎年金 ・支給要件 被保険者または老齢基礎年金の資格要件を満たした者が死亡したときに支給されます。死亡した人が国民年金の加入期間のうち、保険料を払っていたのが3分の2以上なければなりません。 ・対象者 死亡した者によって生計を維持されていた (1)子のある妻 (2)子(18歳未満、又は20歳未満で1,2級障害の者) (注)死亡の当時その者によって生計を維持されていたこと、850万円収入、655万5,000円所得以下でなければ対象となりません。 ・年金額 792,100円+子の加算 第1・2子 各 227,900円 第3子以降 各 75,900円 ■寡婦年金 第1号被保険者の夫が、老齢基礎年金の資格期間(25年)を満たして、受給せずに死亡した場合に、掛け捨て防止の意味から、妻に還元する意味合いでの年金です。(妻の収入は850万、655.5万所得未満という条件がありあす) ・支給要件 @25年以上の加入 A生計維持要件 B婚姻10年以上 C65歳未満 D夫が老齢基礎年金を未受給など ・支給期間 60歳〜65歳の有期年金(60歳未満の妻は60に達した翌月から) ・年金額は、夫がもらえる予定の額×3/4 ・支給停止 65歳になった、死亡した、他の人と婚姻した、養子になった、繰上げ受給をした場合はすべて対象から外れます。 ■死亡一時金 趣旨は寡婦年金と同じで、掛捨てになってしまうのを防ぐ趣旨です。 要件 @36月以上の加入 A遺族基礎年金の受給不可能の場合 金額 36月〜180月→12万円・・・420月以上→32万円 (寡婦年金とはいずれかの選択となります) 厚生年金関係 ■遺族厚生年金(厚生年金) ・支給要件 被保険者の死亡、初診日から5年経過する前に死亡、障害等級1,2級の者が死亡、受給要件を満たしている者が死亡した場合に支給されます。 保険料納付要件として、国民年金と同様に加入期間のうち、保険料を払っていたのが3分の2以上なければなりません。 ・対象者 国民年金と違い、子のない妻にも支給されます。さらに妻や子がいない場合には、55歳以上という年齢条件がありますが夫や父母、孫、祖父母の順で、直系血族のみ遺族とされ受給権があります。しかも、60歳になるまでは貰うことができません。兄弟姉妹や義父母は、遺族には含まれません。 ・年金額 総報酬制の導入により計算がさらにややこしくなりました。詳しくは下の社会保険庁のHPで確認して下さい。 ★基本は、本人がもらえる筈だった年金額の【4分の3】が遺族年金として支給されるということです。さらに、被保険者期間が300月(25年)未満の人が亡くなった場合、300月加入していたとみなして計算されます。 遺族厚生年金の受給権者が、ご自分の老齢厚生年金の受給権も併せて持つ場合は、次の3種類の選択により支給されます。 (1)遺族厚生年金 (2)老齢厚生年金 (3) (1)×2/3+(2)×1/2 ■中高齢寡婦加算 国民年金の遺族基礎年金は、子のない妻には支給されないため、その不均衡を是正するために行われます。 支給要件は、夫が死亡した当時35歳以上の子のない妻、または子が18歳に達し遺族基礎年金を受給できなくなった妻が受ける場合には、40歳から65歳まで597,800円が加算されます。(上記の300月みなしも行われます) 最後に全体の関係を図示すると、以下のようになります。 |
詳しくは、社会保険庁のHPの遺族年金のページをご覧下さい。 |
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