(1) |
現在の有限会社の商業謄本を送付 |
・謄本が手元にある場合
FAXで当事務所へ送付
011−894−5217
(PDFに変換してメール添付送付でもOKです。)
・謄本がない場合
当事務所で取得します。
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定款の作成
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以下の項目を決定して下さい。
1.商号(変更は自由)
2.目的(現在の内容を見直すチャンスです。)
3.発行可能株式総数(1000万〜4000万円で)
4.役員(変更は自由です。代表取締役を決める。)
5.決算月(変更すると会計処理が面倒です。)
6.資本金(税務署への届けも必要。)
7.公告する方法(そのままがベターです。)
8.役員の任期(最長10年がベターです。)
(株式会社に変更すると任期が問題となり、場合によっては
役員の変更手続きを同時にしなければなりません。)
★左の【必要事項記入ページ】へ行き、変更内容を記入して送信してください。
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定款を作成し、貴社へメール送信し詳細を打合せます。 |
(3) |
着手金のお振込み |
着手金として【3万円+収入印紙代6万円=9万円】
下記口座へ振込みください。
銀行名:セブン銀行カーネーション支店
普通口座:0028237 口座名義:シンドウヨウジ まで
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代表取締役の印鑑証明を1通取寄せ下さい。場合により、他の取締役の印鑑証明が必要になるケースもあります。 |
(4) |
定款・議事録その他書類を作成、送付 |
当事務所で手配し作成した【会社印、ゴム印】と一緒に貴社へ送付いたします。
★内容に間違いがないか、最終チェックをして下さい。
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管轄法務局へ登記申請 |
郵送でも可能です。
郵送の場合は、書留で送付してください。
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この時点で最終金2万円を上記へお振込みください。 |
(6) |
商号変更完成 |
商号変更が完了した後の貴社が行う主な手続です。
1.取引先や関連業者への挨拶状
(当事務所がワードで見本を送付しますので、適宜内容をアレンジして使用して下さい。)
2.税務署への異動申告
(商業謄本のコピーを1部添付する。申告用紙は送信します。)
3.金融機関への変更届け
(商業謄本のコピーを1部添付する。)
4.看板やシール、請求書や見積書の社名変更
(一度に全部を行わなくても必要に応じて変更する。)
5.許認可の変更届
(現在、保有する許認可はすべて変更届けが必要となります。
当事務所では、変更のご依頼あった方には、格安で手続きを代行します。)
以上ですべて完成です。
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株式会社で業務をスタートさせ、社業を発展をさせてください!! |