NPO法人の設立
■NPOとは

 NPO(Non-Profit Organization)は、特定非営利活動法人のことです。NPOは株式会社などのように利潤の追求を目的としない組織(団体)のことです。

 現在の社会では様々な分野で、ボランティア活動など民間の非営利団体による活動が活発化しています。それらを背景に1998年に特定非営利活動促進法が制定され今日に至り、発展してきています。

 以前は、町内会などの団体が、法人格を持つことは困難でした。そのため、銀行口座も代表者個人のものであったり、それらの団体が不動産を持つこともできませんでした。事務所を借りたりすることも困難でした。

 この制度ができたので、各団体は法人格を取得することができるようになり、上記の様々な不都合が改善されるにいたりました。特に最近多いのは、介護関係などの福祉に関する団体の設立が多くなっています。

■法人格取得のメリット                          

項   目 個人の場合 法人格取得後
○銀行口座 代表者の個人名義で実施

・名義人に対する課税
・名義人が死亡した場合の
 処理が困難(相続)
法人名で開設
○事務所の賃借 法人名で契約
○不動産の登記 法人名で登記
代表者と団体の法律上の責任が明確に区分されることになり
組織が永続的に発展をすることを可能とします。

 これ以外にも ・個人よりも信用が得られやすい
          ・法人を対象とした助成金や制度に申請、応募できる
          ・従業員を雇う場合、各制度(社会保険等)に加入しやすい。

■法人格取得に伴う義務

 NPO法人は、毎事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿等の書類を所轄庁に提出するとともに、事務所に備え置いて利害関係人に閲覧させなければなりません。

 NPO法人は、情報を公開しなければなりません。市民の信頼を得て、市民の手で育まれるべきであるとの考えがあるからです。

これらは、法人格を取得した場合の義務であると同時に、法的な手続をきちんと取らなければならない、という意味で煩雑な手続をしなりませんので、一面では
デメリットとなるものです。

■最近の北海道のNPOの状況(提供:北海道新聞社)

 道内での認証数は04年、700を超えました。ここ数年は毎年百法人以上が認証を受け急増しているが、半面ずさんな経理が発覚するなど運営の透明性も問われている。

 特定非営利活動促進法(NPO法)は1998年12月に施行され、04年11月末現在の認証数は全国で1万7840、道内は737に上り、都道府県別で東京、大阪、神奈川、千葉に次ぐ五位となっている。

 活動内容も、雪のエネルギー利用を研究する「利雪技術協会」(札幌市)や霧多布湿原の自然保護を目指す「霧多布湿原トラスト」(釧路管内浜中町)など多彩だ。得意分野で機動力を生かせる特性が社会的にも認知され、行政と協力してイベントを行うケースも増えてきた。

                                           
■特長
 
1.NPO法人は、その活動の性格から、資金なしで設立することができます。
 (一般の法人設立と一番大きく違う点です)

2.活動分野が制限されます。

★法律で定めえられている17の分野に限定されます。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  
(2) 社会教育の推進を図る活動
 
(3) まちづくりの推進を図る活動
  
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  
(5) 環境の保全を図る活動
 
(6) 災害救援活動
 
(7) 地域安全活動
 
(8) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
 
(9) 国際協力の活動
 
(10) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  
(11) 子どもの健全育成を図る活動
  
(12) 情報化社会の発展を図る活動
 
(13) 科学技術の振興を図る活動
 
(14) 経済活動の活性化を図る活動
 
(15) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 
(16) 消費者の保護を図る活動
 
(17) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 

 これらにピッタリ当てはまらない場合もありますが、3ないし5項目該当する分野を重ねて申請します。

3.不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与すること

 社員の資格を制限したりしてはだめです。会員に特別の条件をつけるのもいけません。

4.都道府県(事務所が複数の都道府県にまたがる場合は内閣府)の認証を受け、登記をして成立

5.毎年、決算後に会計の報告義務があります。

6.法人税等が免除される

 税務署や都道府県税事務所、市町村に一定の届けが必要ですが営利活動で利益を上げていなければ税金は免除されます。
 

■設立の最低限の条件

1.理事 3名 以上   監事 1名 以上

2.役員(理事、監事)の中に3親等内の親族及び配偶者が3分の1を超えて含まないこと。

3.社員は 10名 以上 必要


■NPO法人設立の段取り

1.設立発起人会
  
 法人の設立者により、設立趣旨書、定款、事業計画書、収支予算書を作成
 
2.各種申請書類の作成

 役員の就任承諾書、宣誓書を作成
      
3.所轄庁との打ち合わせ

 定款の内容を打ち合わせます。法律に合致しているかどうか、相当詳細に打合せを行ないます。うまくいかないと何度も通うことになります。
      
4.設立総会

 定款の内容や運営のルールなど、体制について決議します。
      
5.設立認証の申請

 所轄庁へ設立認証申請書類を提出。
      
6.縦覧、審査

  所轄庁に受理されると2ヶ月間、縦覧される。
      
7.認証

 縦覧の期間が過ぎて、問題がなければ認証となります。この間はおおよそ4ヶ月は必要です。
      
8.設立登記の申請

 認証後2週間以内に、設立の登記を行います。事前にNPOとしての印鑑を作成しておきます。
 (無料で登記できます)

※登記完了後には、謄本と印鑑証明を取得し、NPOの銀行預金口座を作ります。

9.所轄庁へ登記簿謄本の提出

 所轄庁に「設立登記完了届」を提出して完了



★設立後の手続


 株式会社などと同様に、法人ですから成立後、関係官庁に各種の届出をしなければなりません。

 法人設立届けをはじめ、人を雇用する場合は社会保険等の手続も必要になります。しかし、一般的に営利活動がなければ、税金等の費用は発生しません。

・事業報告の提出
 
 NPO法人は、年一回「事業報告書」を所轄の都道府県に提出することを義務付けられています。
 この事業報告書は、一般の会社に例えると決算報告のようなものです。
 

 
 当事務所では、NPO法人設立のお手伝いをさせていただいています。

 費用をできるだけ低く抑えたい方には、E−mailを使い、郵送でやり取りしながら
、ご依頼者に最低限の行為をお願いする方法でお手伝いします。


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