有限責任事業組合(LLP) 施行:平成17年8月1日
★組織を自由に作れて、
★参加する人の貢献度に応じて利益配分ができて
★税金を安く押さえることができる
のが最大の特徴です。
特長を箇条書きにすると
1.出資金額の範囲で責任を負うことになるため、気軽に設立できる。
2.2人から設立可能
3.精算手続は不要
4.取締役会、株主総会は必要なし
5.設立費用が安い
6.法人格がないため法人税がかからない(出資者個人への直接課税)
■設立された具体例(平成18年3月6日の日経新聞紹介)
1.さっぽろ雪まつり
主婦や学生が約3000人集まり、立ち上げた。会費の収入とウインドブレーカーを
販売して雪まつりを後方支援する活動。
2.那須塩原市の水と自然をテーマにした体験学習の施設作り。
3.若手経営者が集まり、営業や設計の負担を分担する形態。
気軽に設立ができるため、失敗したら止めればよく、今後益々いろいろな方面に
活用されるものとかんがえられます。
【経済産業省による法施行前のニュースリリース】
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有限責任事業組合契約に関する法律施行令及び有限責任事業組合契約に関する法律の施行期日を定める政令について
○創業を促し、企業同士のジョイント・ベンチャーや専門人材の共同事業を振興する有限責任事業組合(LLP)制度の施行のため、有限責任事業組合契約に関する法律の政令を制定します。
○施行令において、有限責任事業組合の業務として行うことのできない業務などを定めます。
○施行期日を定める政令において、有限責任事業組合契約に関する法律の施行期日を平成17年8月1日と定めます。
○施行令及び施行期日を定める政令の閣議決定を平成17年7月26日に行いました。
1.有限責任事業組合契約に関する法律施行令の概要
本施行令は、民法組合の特例として出資者全員の有限責任を確保する有限責任事業組合(以下「組合」という。)を創設する有限責任事業組合契約に関する法律の施行に伴い、組合の業務として行うことができない業務などを定めるものです。
(1)性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務株式会社その他の有限責任組織では行うことができないとされている公認会計士、弁護士、司法書士などの9業務を定めます。
(2)組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として、宝くじの購入、競輪の車券の購入など6業務を定めます。
(3)その他(附則関係)
証券取引法施行令を改正し、「有限責任組合契約で公益又は投資者保護を確保することが必要と認められるもの」を追加します。
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令を改正し、「有限責任事業組合契約の登記」を追加します。
2.有限責任事業組合契約に関する法律の施行期日を定める政令の概要
法附則第1条に基づき、法の施行期日を平成17年8月1日とします。
(本発表資料のお問い合わせ先) 経済産業政策局 産業組織課 担当者:石井、山下
電 話:03−3501−1511 03−3501−6521 (内線2621〜4)
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【日本経済新聞】2005/07/26記事
有限責任事業組合、来月1日スタート。
法人税を納める必要がなく、出資者の責任を限定できる有限責任事業組合(LLP)と呼ぶ制度の適用の第一陣に、ベストセラー「さおだけ屋はなぜ潰れないのか?」(光文社新書)の著者で、公認会計士の山田真哉さんのグループが入ることになった。LLPの根拠となる法律の施行日である八月一日、山田さんらは法務局にLLP設立を届け出る予定だ。
LLPは株式会社と民法上の任意組合の長所を「いいとこ取り」できる事業体。資本力が弱い個人やベンチャーを支援するのが目的で、経済産業省が法制化した。有限責任のため、出資額以上の損失負担も負わない。
山田さんが代表を務める「インブルーム」には税理士や行政書士らが参加。それぞれ所属する企業や個人事務所とは別に、LLPとしてセミナーや事業紹介などを手がける。出資金の総額は約百万円で始める。
一方、経産省が二十五日発表した有限責任事業組合契約法の施行令案によると、公認会計士、弁護士など九業務は資格が必要な専門業務をLLPで扱えない。山田さんは「本業に近い副業として、情報提供やコンサルティングに努めたい」。経産省によると、八月一日には他のグループも届け出を準備中で、適用第一号は複数になる見込み。
以上のように、経済産業省からニュースリリースされ、新聞発表があったばかりです。有限会社が廃止され商法が新「会社法」として、根本的な変革の波が押し寄せていますが、起業を考える人にとって無関心ではいられません。
LLP(リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ)
新会社法の新しい会社形態として、LLCが創設されましたが、LLPは民法組合の特例として誕生しました。民法組合と株式会社を組み合わせたような事業形態といえます。
最大の特徴は、
1.出資額以上の責任を負わない。(有限責任)
2.利益や権限配分を出資比率と関係なく決められる。(民法組合と同様)
3.取締役や監査役を置く必要がない。
4.組合であるため、法人税が課税されない。(出資者に直接課税されることになる)
5.設立費用が登記の6万円だけでできる。設立までの時間も短縮される。
6.PL/BSを作成して、債権者の求めに応じて開示義務あり。
通常の会社形態ではありませんが、ハイリスク・ハイリターンのジョイントベンチャーや特殊な技術を持った研究者が協同する形態など、新たな起業のメニューとして期待されます。
以下に、経済産業省のHPに掲載されている関連部分をリンクしました。参考にして下さい。
経済産業省LLP関連 概要 要綱本文 新旧対象条文比較
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