有限会社の記載例 |
(解散事由) 第22条 当会社は有限会社法第69条第1項に掲げる事由のほか、 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の19第1 項の規定により、次に掲げる事由により解散する。 一 資本の額を300万円以上とする変更の登記又は有限会社、合 名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の 申請をしないで設立の日から5年を経過したこと。 二 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の3の規 定により同法第3条の2第1項の確認を取り消されたこと。 |
株式会社の記載例 |
(解散事由) 第34条 当会社は商法404条各号に掲げる事由のほか、中小企業の新 たな事業活動の促進に関する法律第3条の19第1項の規定により、 次に掲げる事由により解散する。 一 資本の額を1000万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名 会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請を しないで設立の日から5年を経過したこと。 二 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の3の規定に より同法第3条の2第1項の確認を取り消されたこと。 |
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