・加害者請求(自賠法15条)
加害者→損害賠償の支払→保険金の支払請求→保険会社→自算会(調査事務所)→支払
・被害者請求(自賠法16条)
被害者からの直接請求権として、加害者に誠意、資力ない場合の保護として制度化されています。
本来は加害者の被害者にたいする損害賠償の請求が主旨であるため、両請求が競合した場合は加害者請求が優先されます。そのため、調査会社は、保険会社が被害者請求に対して支払をなすには、加害者へ照会し、既払い額の有無、加害者請求の意思の有無を確認し、又被害者に賠償支払いをした場合は、加害者への通知をすることになっていいます。
・内払、仮渡金制度
内払は法的根拠はありませんが、実務上認められており、治療継続中であればどちらからも請求が可能です。傷害に限られ、金額は10万円単位で限度内なら何度でもできます。仮渡金制度は被害者の当座の出費に当てる目的(自賠法17条)で、死亡や一定の傷害の証明で可能です。
・平成14年改正により、自賠責保険支払基準が法定化されました。(以前と以後で適用が異なります)
● 損害試算額(左が改正前、右が改正後) |