任意保険の概要です。
任意保険は自由化されて外国保険会社が参入できるようにもなって以降、様々な名称で販売され、内容も多種多様になりました。ご自分が加入している保険についてはよく確認しておく必要があります。
大きくは、以下の4種類に分けられる
@ SAP 自家用自動車総合保険
A PAP 自動車総合保険
B BAP 自動車保険
C ペーパードライバー保険
・任意保険の内容
(1) 対人賠償保険
補償限度額は無制限まで契約できます。保険期間内に何度事故を起こしても適用されます。(自動復元制度)
(2) 自損事故保険
自賠法3条による賠償責任を負う者がない場合(生命・傷害保険に類似)
@ 車の所有者自身が使用人もしくは家族の運転ミスで死傷した場合
A 運転者の単独過失でその運転者自身が死傷した場合
B 運転者に責任のない突発事故で搭乗者等が死傷した場合
本保険は、対人賠償保険に自動付帯されている。
(3) 無保険車傷害保険
加害者側に十分な任意保険がなく、その資力もない場合、それを肩代わりする保険です。SAP、PAPにセットされています。
(4) 対物賠償保険
1事故で数個の財物に被害を与えても、本保険の填補額は合計で当初の契約額を超えられません。
(5) 搭乗者傷害保険
SAP、PAPにセットされているほか対人賠償保険、対物賠償保険、車両保険のいずれか付帯してのみ契約が可能な保険です。(座席ベルト装着特別保険金があります)傷害保険の性質があり、自損事故保険とセットの場合、両方の保険金が支払われることが多いものです。
(6) 車両保険
@ 一般車両保険…一般的な(戦争、地震等除く)偶然の事故の損害を填補します。
A エコノミー車両保険…他人の自動車との接触・衝突で相手が確認された場合の損害を填補します。
B エコノミー車両保険+車両危険限定A…Aにプラスし火災、盗難、台風等の損害も填補します。
C 車両危険限定A特約付車両保険…接触、衝突を填補せず、火災、盗難等を填補する保険です。
・任意保険の主な特約
(1) 他者運転担保特約
契約者が、契約した車両以外の車を運転して事故を起こした場合も、自分の保険が使える特約 被保険者が個人の場合、配偶者、同居の親族が他の車を運転中に事故を起こした場合もOKです。(二輪車は不可、会社所有や業務用は除かれます。また、常時使用する車も除かれます。)この特約は、前記各保険に自動付帯されているものです。
(2) ファミリーバイク特約
契約車両以外に、原動機付自転車も契約車両と同じ任意保険が使えるようにした特約です。(対象は、被保険者、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子に限定され、業務用で使用する場合は不可です)
(3) 不担保特約
21歳未満、26未満、家族限定等の特約をつけ保険料を安くする特約です。
・新しい補償・・・以下以外にも様々な種類が開発されています。
(1) 人身傷害補償…あらゆる事故(歩行中も含め)を填補
(2) 身の回り品担保特約
(3) 代車費用担保特約
(4) 事故付随費用担保特約
・免責規定
自賠責は悪意の免責等以外は格別の免責規定はありませんが、任意保険は各種の免責があるので注意が必要です。
●被保険者の故意による事故、戦争など不可抗力的な原因によるものは原則として免責となります。
●自損事故保険、無保険車傷害、搭乗者傷害、車両保険などは、さらに無免許、酒酔いも免責とされます。
●対人賠償責任は、配偶者、両親、子供及び業務中の同僚間事故は保険は支払われません。
・請求手続
加害者請求
加害者(被保険者)は、事故後60日以内に保険会社への通知義務があり、損害賠償額が確定した日から、60日以内に請求の手続を行う必要があります。
被害者請求
任意保険は、被害者が保険会社に対して直接請求権が認められています。(裁判手続:被害者は加害者とともに保険会社を被告として訴えを提起することが可能。)
●自賠責とはことなり、加害者請求と被害者請求が競合する場合は、被害者請求が優先します。
・内払、一括支払制度・・・任意保険会社のサービスの一環として加害者請求、被害者請求とも10万円単位の内払請求が可能です。損害額が確定した場合、自賠責保険から支払われる部分についても、任意保険がこれを一括して支払に応じることになっています。(自賠、任意が別保険会社でもかまいません。)
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