平成14年改正により、保険会社は・後遺障害等級・認定理由等を記載した書面や、無責事故として支払わない理由を記載した書面の交付義務があります。(16条の6)
・有無責の判断
特定事案で、死亡無責や死亡重過失減額があるような場合には、審査会の専門部会の審査が行われます。その決定に不服の場合は異議申立の制度があります。
・後遺障害の等級認定
後遺障害の専門部会があり、そこでの等級認定に不服がある場合もやはり異議申立を行うことになります。
・政府の自動車損害賠償保障事業(自賠法72条以下)
自賠責保険がない、加害者が不明(盗難車)などの場合、被害者を救済するための政策的な、最低限度の救済を与える趣旨で存在します。請求が出来るのは「被害者」で各保険会社へ請求書を提出(政府が委託)して行います。
ただし(73条)健康保険、労災保険、その他社会保障制度で支払を受けたときは、減額されます。共同不法行為の場合で、一方の車が無保険者であるが他方が自賠責が使える場合は適用がありません。
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