出資農事組合法人 | 非出資農事組合法人 | |
出資別 | @組合員は出資1口以上持つ必要あり A出資額を限度とする有限責任 B剰余金が出たときは配当を受けることができる C農業経営を行なうことができる |
@組合員は出資の必要なし A− B− C農業用施設の共同利用、共同作業にかぎられる |
農業経営を行なう農事組合法人 | 農業経営を行なわない農事組合法人 | |
農業経営 | @出資組合に限る A常時従事者のうち組合員とその家族以外の者は2/3以内 B農地の権利を有するには、農地法上の農業生産法人の要件を備える必要あり |
@出資、非出資のどちらも可 A従事者の規制なし B農地の権利を有する必要なし |
農業生産法人 | 非農業生産法人 | |
農業生産法人 | @農地を取得して農業経営を行なうことができる A農地を必要としない経営(酪農など)もできる |
@農地の権利の取得はできない A農地を必要としない経営(酪農など)はできる |
農事組合法人・設立の手続 | ||||
項 目 | 行為者 | 期日 | 備 考 | |
1 | 発起人会の開催 | 発起人 | 随時 | 3人以上の農民等が発起人になること |
2 | 事業目論見書の作成 | 発起人 | 名称、事業の目的、事業計画、資金計画、終始計画、出資等の記載を行なう |
|
3 | 定款の作成 | 発起人共同 | 絶対的記載事項、相対的記載事項及び任意的記載事項 | |
・発起人の印鑑証明を用意します。法人の印鑑の作成。 | ||||
4 | 役員の選任 | 発起人 | 必ず組合員の中から選任要す。役員の定数の規定なし。監査役の設置は任意。 | |
・役員選任決議書、就任承諾書 | ||||
5 | 出資の払込 | 組合員 | 出資引受書(出資組合)、出資金領収書 | |
組合員は出資1口以上持つ必要あり | ||||
6 | ×定款認証 | 定款の認証は必要なし | ||
7 | 設立登記申請 | 理事 | 払込より2週間以内 | 法務局に申請 |
費用はかからない | ||||
8 | 銀行口座開設 | 理事 | 銀行 | 謄本と印鑑証明必要 |
出資金を入金管理 | ||||
8 | 行政庁への届出 | 理事 | 設立登記から2週間以内 | 農事組合法人設立届を添付書類を添えて提出(都道府県知事又は農林水産大臣) |
添付書類 ・登記簿謄本 ・定款(写) ・事業計画書又は目論見書 ・発起人会議事録(写) ※登記申請日が会社の設立日となります。 | ||||
9 | 税務署関係 | 設立から2月以内等 | 一般の会社設立の場合と同じ届出が必要 | |
10 | 社会労働保険 | 遅滞なく等 | 一般の会社設立の場合と同じ届出が必要 | |
11 | 事業報告 | 毎事業年度の終了後3ヵ月以内 | 農業委員会への事業状況等の毎年の報告義務がある(15条の2第1項) | |
許可なく当ホームページの全部または一部の転用・転載を一切禁じます。 【免責事項】 当サイトで公開されている情報のご利用につきましては、すべて自己責任で行なってください。 ご提供した情報に起因する一切の責めを負いませんのでご了承ください。 〒004-0073札幌市厚別区厚別北3条5丁目3番3号 進藤行政書士事務所 進藤 洋次 TEL011-894-5217 |
株式会社&各種法人設立 株式会社、NPO、LLP、LLC、農事組合法人 | |||||||
|
|||||||
■TOPページ | ■設立 | ■定款 | ■NPO | ■LLP | ■相談室 | ■事務所 | ■リンク |
---|