指定管理者制度について
北海道の直近の状況については、■北海道新聞 平成17年8月29日夕刊■ 記事をご確認ください。
■指定管理者制度とは
公会堂や図書館、保育園など今までは地方自治体が施設の運営に直接携わってきました。
これを、「民ができるサービスは公から民へ」というのが制度導入の狙いですが、その目的は、住民サービスの向上あるいは自治体の財政支出の抑制などが主眼となります。これらを実現するため地方自治法が改正され、全国の自治体は2006年(来年)9月までに、外郭団体に管理委託している施設を直営か、指定管理者制度に切替なければならなくなりました。
詳細は、平成15年9月に地方自治法の一部が改正され、「公の施設」の管理方法が
「管理委託制度」 → 「指定管理者制度」
に移行されることになったのです。
自治体としては、委託条件などの条例案を作って議会審議を経なければなりません。
既に実行に移している自治体もありますが、それらの担い手として、財団法人や社会法人、株式会社や有限会社がありますが、NPOもその担い手として注目されています。
もともと、NPO(Non-Profit Organization)は、特定非営利活動法人と呼ぶくらいであり、営利を目的としていません。NPOは株式会社などのように利潤の追求を目的としない組織(団体)のことですから、指定管理者制度にはうってつけの法人と言えます。
現在、自治体が運営している図書館などをみると分かりますが、本当に利用したい時間帯には開いていないのが実態です。民間が運営することに因り、市民にとって本当に役立つような運営が期待できるのです。
最近の報道により、NPOが運営している事例をピックアップしました。
■北海道の状況■
1.NPO法人いわてNPOセンター(盛岡市)
岩手県公会堂の運営
2.NPO法人地域資料デジタル化研究会
山中湖情報創造館(図書館) 図書館長はNPO法人理事長
3.NPO法人ノア(長野県小諸市)
学童保育
このように、NPOが受託して運営している事例が徐々に増えてきています。
【公の施設と定義されるもの】
「住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設」
1.民生施設
・保育所・母子寮・養護老人ホーム・老人福祉施設センター
・老人憩いの家・福祉会館・児童館
2. 衛生施設
・屎尿処理施設・ごみ処理施設・下水処理施設・下水終末処理場
・公衆便所・健康センター
3.体育施設
・体育館・陸上競技場・プール・野球場・武道館・キャンプ場
4.社会教育施設
・公民館・勤労青少年ホーム・青年の家・自然の家・図書館・博物館
・資料館・小・中学校の開放
5.宿泊施設
・国民宿舎・その他宿泊施設
6.公園
・公園・児童公園
7.会館
・市民会館・公会堂・文化センター・勤労会館・婦人会館
・コミュニティセンター・集会所
8.診療施設
・病院・診療所
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