障害の部位 |
後遺障害 |
等 級 |
眼
の
障
害 |
視力障害 |
両
目
一
眼 |
両眼が失明したもの
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
両眼の視力が0.02以下になったもの
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
両眼の視力が0.06以下になったもの
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
両眼の視力が0.1以下になったもの
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
両眼の視力が0.6以下になったもの
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
1眼の視力が0.06以下になったもの
1眼の視力が0.1以下になったもの 1眼の視力が0.6以下になったもの |
1級の1
2 の1
2 の2
3 の1
4 の1
5 の1
6 の1
7 の1
9 の1
8 の1
9 の2
10の1
13の1 |
眼 球
障 害 |
正面を見た場合に複視の症状を残す
正面以外を見た場合に複視の症状を残す
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害 |
10 の2
13 の2
11 の1
12 の1 |
視 野
障 害 |
両眼に半盲症,視野狭窄,又は視野変状
1眼に半盲嵐視野狭窄,又は視野変状 |
9 の3
13 の3 |
まぶた
の障害 |
両眼のまぶたに著しい欠損
両眼のまぶたに著しい運動障害
1眼のまぶたに著しい欠損
1限のまぶたに著しい運動障害
両眼のまぶたに一部欠損又はまつげはげ
1眼のまぶたに一部欠損又はまつげはげ |
9 の4
11 の2
11 の3
12 の2
13 の4
14 の1 |
耳
の
障
害 |
(両耳)
(一耳) |
両耳の聴力全失
両耳の聴力接耳大声可能
1耳の聴力全失,他耳の聴力40cm以上で普通話声不能
両耳の聴か10cm以上で普通話声不能
1耳の聴力全失,他耳の聴力1m以上で普通話声不能
伺耳の聴力1m以上で普通話声不能
1耳の聴力接耳大声可能,他耳の聴力1m以上で普通
話声困難
両耳の聴力1m以上で普通話声困難
両耳の聴力1m以上で小声不能
1耳の聴力全失
1耳の聴力接耳大声可能
1耳の聴力40cm以上で普通話声不能
1耳の耳殻の大部分を欠損
1耳の聴力1m以上で小声不能 |
4 の3
6 の3
6 の4
7 の2
7 の3
9 の7
9 の8
10 の5
11 の5
9 の9
10 の6
11 の6
12 の4
14 の3
|
鼻の障害 |
鼻を欠損し,その機能に著しい障害 |
9 の5 |
口
の
障
害 |
咀嚼及び言語 |
咀嚼及び言語の機能を廃す
咀嚼又はは言語の機能を廃す
咀嚼及び言語の機能に著しい障害
咀嚼又は言語の機能に著しい障害
咀嚼及び言語の機能に障害
咀嚼又は言語の機能に障害 |
1 の2
3 の2
4 の2
6 の2
9 の6
10 の3 |
歯牙 |
14歯以上に対し歯科補綴
10歯以上に対し歯科補綴
7歯以上に対し歯科補綴
5歯以上に対し歯科補綴
3歯以上に対し歯科補綴 |
10 の4
11 の4
12 の3
13 の5
14 の2 |
醜
状
障
害 |
外
貌 |
女子の外貌に著しい醜状
男子の外貌に著しい醜状
女子の外貌に醜状
男子の外貌に醜状 |
7 の12
12 の14
12 の15
14 の10 |
上下肢 |
上肢の露出面こてのひら大の醜痕
下肢の露出面にてのひら大の醜痕 |
14 の4
14 の5 |
神経系統の
機能
又は
精神障害 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務就労不能
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務以外就労不能
神経系統の機能又は精神に障害を残し軽易な労務以外不能
神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することのできる
労務が相当程度制限
局部に頑固な神経症状を残す
局部に神経症状を残す |
1 の1
2 の1
3 の3
5 の2
7 の4
9 の10
12 の13
14 の9 |
内臓
及び
生殖器
障害 |
胸腹部臓器に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
胸腹部臓器に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
胸腹部臓器に著しい機能障害,終身労務不能
胸腹部臓器に著しい機能障拡特に軽易な労務以外就労不能
胸腹部臓器の機能障害,軽易な労務以外就労不能
胸腹部臓器の機能障害,服することができる労務が相当程度制限
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障がある
胸腹部臓器の機能に障害を残す
両側の摩丸を失ったもの
生殖器に著しい障害を残す |
1 の2
2 の2
3 の4
5 の3
7 の5
9 の11
11 の10
13 の11
7 の13
9 の16 |
躯幹及び長官骨 |
脊柱に著しい変形又は運動障害を残す
脊柱に運動障害を残す
脊柱に変形を残す
鎖骨,胸骨,肋骨,肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残す
長管骨に変形を残す |
6 の5
8 の2
11 の7
12 の5
12 の8 |
上肢の障害 |
両上肢を肘関節以上で失う
両上肢を手関節以上で失う
1上肢を肘関節以上で失う
1上肢を手関節以上で失う
1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残す
1上肢に偽関節を残す
両上肢の用を全廃
1上肢の用を全廃
1上肢の3大関節中の2関節の用廃
1上肢の3大関節中の1関節の用廃
1上肢の3大関節中の1関節の著しい機能障害
1上肢の3大関節中の]関節の機能障害 |
1 の3
2 の3
4 の4
5 の4
7 の9
8 の8
1 の4
5 の6
6 の6
8 の6
10 の10
12 の6 |
手指の障害 |
両手の手指の全部を失ったもの
1手の5つの指又は母指を含む4指失
1手の母指を含み3指失又は母指以外の4指失
1手の母指を含み2指失又は母指以外の3指失
1手の母指失又は母指以外の2指失
1手の示指,中指又は薬指失
1手の小指失
1手の母指の指骨の一部失
1手の母指以外の指の指骨の一部失
両手の手指の全部の用廃
1手の5指又は母指を含む4指の用廃
1手の母指を含む3指の用廃又は母指以外の4指の用廃
1手の母指を含み2指の用廃又は母指以外の3指の用廃
1手の母指又は母指以外2指用廃
手の示指,中指又は薬指の用廃
1手の小指の用廃
1手の母指以外の指の遠位指節間関節屈伸不能 |
3 の5
6 の8
7 の6
8 の3
9 の12
11 の8
12 の9
13 の7
14 の6
4 の6
7 の7
8 の4
9 の13
10 の7
12 の10
13 の6
14 の7 |
下肢の障害 |
両下肢を勝関節以上で失う
両下肢を足関節以上で失う
両足をリスフラン関節以上で失う
1下肢を膝関節以上で失う
1下肢を足関節以上で失う
1足をリスフラン関節以上で失う
1下肢を5糎以上短縮
1下肢を3糎以上短縮
1下肢を1糎以上短縮
1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残す
1下肢に偽関節を残す
両下肢の用を全廃
1下肢の用を全廃
1下肢3大関節中の2関節の用廃
1下肢3大関節中の1関節の用廃
1下肢3大関節中の1関節の著しい機能障害
1下肢3大関節中の1関節の機能障害 |
1 の5
2 の4
4 の7
4 の5
5 の5
7 の8
8 の5
10 の8
13 の8
7 の10
8 の9
1 の6
5 の7
6 の7
8 の7
10 の11
12 の7 |
足指の障害 |
両足の足指の全部を失ったもの
1足の足指の全部を失ったもの
1足の第1指を含み2以上の足指失
1足の第1指又は他の4指失
1足の第2指失,第2指を含む2指失,第3指以下の3指失
1足の第3指以下1又は2指失
両足の足指の全部の用廃
1足の足指の全部の用廃
1足の第1指を含み2以上の足指の用廃
1足の第1足指又は他の4足指の用廃
1足の第2指川廃,第2指を含む2指用廃第3指以下3指
用廃
1足の第3指以下の1又は2指の用廃 |
5 の8
8 の10
9 の14
10 の9
12 の11
13 の9
7 の11
9 の15
11 の9
12 の12
13 の10
14 の8 |