建設業の新規許可、更新、決算報告、経審等        各種許可申請の代行
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建設業の種類


建設業の種類


 建設業は全部で28業種に区分されています。(  )は各業種の略称です。
建設業に関わっている方は、業種名だけで、工事の内容、範囲をお分かりだと思います。

 平成28年6月1日から
『解体工事業』が(とび・土工工事業)から分離独立して追加されるため29業種となります。
                  【詳細と経過措置】
 


1.土木工事業 (土)
2.建築工事業 (建)
3.大工工事業 (大)
4.左官工事業 (左)
5.とび・土工工事業 (と)
6.石工事業 (石)
7.屋根工事業 (屋)
8.電気工事業 (電)   
               電気工事業は、『登録電気工事業者』登録も必要です。             
9.管工事業 (管)
10.タイル・れんが・ブロック工事業 (タ)
11.鋼構造物工事業 (鋼)
12.鉄筋工事業 (筋)
13.舗装工事業 (舗)
14.しゅんせつ工事業 (し)
15.板金工事業 (板)
16.ガラス工事業 (ガ)
17.塗装工事業 (塗)
18.防水工事業 (防)
19.内装仕上工事業 (内)
20.機械器具設置工事業 (機)
21.熱絶縁工事業 (絶)
22.電気通信工事業 (通)
23.造園工事業 (造)
24.さく井工事業 (井)
25.建具工事業 (具)
26.水道施設工事業 (水)
27.消防施設工事業 (消)
28.清掃施設工事業 (清)



■業種ごとの許可の取得の要件


 どの業種の許可が取得できるかどうかは以下の要件で決まります。
 
 
★経営業務の管理責任者の資格の要件
   
   1.法人であるならば、取締役またはそれに準ずる地位にあったのが
     5年以上で管理責任者となれますが、その会社が許可を受けてい
     た業種のみで資格要件を満たすことになります。

     この場合は、他の業種を申請できません。

   2.上記の場合で7年以上の経験がある場合
      全ての業種の管理責任者となることができます。


 
★専任技術者の要件

  それぞれの業種に応じた資格が定められています。それらの資格は
  さらに一般と特定に応じた資格要件が定められています。

 例えば建設業法に基づく技術検定の「1級建築施行管理技士」であるな
 らば、特定、一般を含めてほとんどの業種で資格があることになります。
 これが「2級 〃」である場合は、一般では資格があるが、特定は不可と
 なります。

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