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建設業の決算報告

決算報告とは

 商法に基づく税務会計とは別に、建設業者は建設業法に基づき会計処理を行い毎営業年度の終了後4カ月以内に許可権者へ決算報告書を提出しなければなりません。

 これを怠ると、経審を受けられないのは勿論のこと、5年毎の更新すらできなくなります。


4ヶ月以内
確定した決算 建設指導課
2ヶ月以内
税務署

決算報告の具体的内容

1.工事経歴書の作成

 ・請負った建設業の業種ごとに記入しなければなりません。

 ・建設業の許可を持っている業種で実績がなければなしで提出

 ・元請か下請かの区別の記入

 ・工事名は工事請負契約書に記載された工事名を記載

 ・工事場所の市町村名を記入

 ・建築一式工事から、その他の工事を抜き出して記入するのは不可

 ・直前1年間の実績(建設工事の種類別)について、完成工事の請負
  代金合計のおおむね7割を超えるところまで、金額の大きい順に記載
 
 ・業法の改正により
  
元請工事と下請工事と分けて集計し提出することになりました。

 ・消費税抜きの金額で記載


2.直前3年の各営業年度における工事施工金額
 
 工事経歴書に基づいて作成された各年度の集計値を過去三ヵ年分集計して作成します。

 合計額は決算報告書の完成工事高と必ず一致します。


3.使用人数

 ・代表者を除き、かつ非常勤の役員を除き、常勤の役員を含めた人数を記載します。

 ・建設業以外の部門の使用人は除いて記入します。

 ・技術関係使用人と事務関係に分け、さらに技術関係は技術者として登録している人数を記入します。

 ・短期、臨時の雇用者は除かれます。


4.納税証明書

 ・知事許可:都道府県税事務所にて納税証明を取得し提出

 ・大臣許可:法人税の証明書を添付


5.財務諸表の作成

 国土交通省令に基づく建設業法施行規則により会計処理を行い作成する。

●建設業の特性として、工事が長期にわたる場合があります。そのため未成工事支出金や完成工事未収入金など、独特の勘定があります。

 それ以外は一般的な財務諸表の作成と大きな差はありません。

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