車に関する許可・届出
現代社会は車社会です。重要な人・物の移動手段ですが、様々な規制で縛られています。安全に人を目的地まで送り届けなければなりません。安全を確保するためには、そこで働く人々、特にドライバーの労働環境、職場の休憩施設の整備まで確認されます。
安全な運転をできる体制があるのかどうか、そのための財政上の基盤が整っているのか、などの要件を満たさなければ許可を受けられません。
一方、会社では営業のため車で動き回ります。各家庭にはマイカーがあります。駐車場が確保されているのかどうかを確認する車庫証明をはじめ、車の手続は限りなくあります。
当事務所では、車に関する各種の許可や届出のお手伝いをしています。
当事務所が取扱っている業務をお知らせします。
1.車庫証明
2.車輌の名義変更、抹消登録、永久抹消登録
3.旅客自動車運送事業
a.一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー、介護タクシー、etc)
b. 一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス、etc)
c.一般乗合旅客自動車運送事業(都市バスetc)
d. 特定旅客自動車運送事業
3.貨物自動車運送事業
a. 一般貨物自動車運送事業(トラック運送業etc)
b. 一般貨物自動車運送事業(宅配便等の特別積合せ)
e. 特定貨物自動車運送事業
f. 貨物軽自動車運送事業(1台から可能)
■一般貨物自動車運送事業
一番申請の多い許可申請です。許可を取得するための要件を説明します。許可を取得するためには、おおよそ何が必要なのか、詳細を知りたい場合はご質問していただくことにして、ここではできるだけ皆さんにご理解いただけるように、簡潔・明瞭に説明いたします。
1.車輌の台数
最低 5 台以上であること。(トラックでなくても可)
2.車庫の位置
営業所からの距離は 半径 5 km以内(都市により規定相違あり)
3.駐車場の広さ
車の大きさで、1台当たりの必要面積が決まっている。
(例:7.5t超=38u、2tまで=15u)
4.休憩、睡眠施設があること
原則、営業所または車庫に併設されていること
5.運行管理者がいること
資格試験合格者である必要があります。
6.整備管理者がいること
7.事業開始に要する資金及び調達方法
最初に確認してください。非常に計算に手間取るところです。
事業を開始するに際して、必要な資金を計算(勝手な計算はできません)し、その資金が半分は自己資金で賄われなければなりません。
以上のポイントを確認してご検討ください。
■介護タクシー
(正式名称:一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送限定)
介護保険の導入後、ケア輸送サービスの充実等が叫ばれていますが、現状のタクシー事業や公共交通機関では、要支援者や要介護者、身体障害者にたいする輸送が十分になされていない、という背景の下に患者輸送に限定して免許が付与されるものです。
許可の要件は、一般貨物と大きな違いはないと考えて下さい。
特長は ・車輌 1 台でも可
・法人(有限、株式、NPO等)でなければならない
詳しくご相談されたい方はこちらから
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