自動車リサイクル・産業廃棄物の各種許可申請                  (収集運搬・処分業・自動車リサイクル法の解体、破砕業・産業廃棄物事業者登録)

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自動車リサイクル法・解体業の許可

 自動車リサイクル法の施行に伴い、解体業の許可を手がけてきましたが、解体業を取得できる要件をお話します。

    
【解体業の許可を取得するための要件】

1.解体のための適正な設備を有しているか
  a.使用済み自動車置場
    明確に区分されているか(ロープを張る、カラーコーンを置き明確にする)

  b.廃車ガラ置場
    上記と同様

  c.解体作業場
    ここで廃油、廃液を抜くことになるため、こぼれても環境を害さないか
      ・風雨から守られた施設かどうか(壁、屋根がなければ不可)
      ・床は一定以上の厚さのコンクリートであること
 
  d.万が一廃油、廃液が流れても処理する施設があるか
      ・油水分離層やタメマスがあり、最終処理ができる体制

  e.危険物や汚染物質の適正な保管ができる
      ・施錠ができる施設に保管(バッテリー、ガソリンなど)

  f.有用部品置場を設けている

  ★施設全体が施錠できる囲いがなされているか

 自動車リサイクル法の解体業の許可を取得する場合、重要なのは上記の項目です。これらが法に合致しているとして、『標準作業書』を作成して申請します。

 解体業の申請はこの標準作業書の作成につきる、といっても過言ではありません。

 『標準作業書』20〜25ページに及びます。当事務所では、標準作業書の作成から申請までお手伝いしています。
        
                                    


2.財政的要件
 特別多くの使用済み自動車がなければ特に問題になりません。

3.人的要件
 一般の廃棄物処理、その他の許認可とほぼ同様です。


【許可申請】
 標準作業書を完成させて、申請書を作成し申請します。

■申請に必要な書類
1.解体業許可(許可の更新)申請書
 ・事業の用に供する施設の概要
 ・標準作業書の記載事項
 ・既に解体業・破砕業又は産業廃棄物処理業の許可を得ている場合には、当該許可番号
 ・解体業を行おうとする事業所以外の場所で積み替え・保管を行う場合の当該場所の
  所在地、面積、保管量の上限
2.誓約書
3.解体業を行おうとする事業所の施設の構造を明らかにする図面(平面図・立面図・断面図・構造図)、  設計計算書、付近の見取り図
4.施設の所有権(又は使用権原)の証明書
5.事業計画書
6.収支見積書 
7.住民票の写し(又は外国人登録証明書)と成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書
8.定款、商業登記事項証明書(株主が法人の場合は、当該法人のも要す)
9.
標準作業書の全文の写し

※許可更新時は、変更がなければ、施設関係の添付書類(3と4)は不要。

※解体業若しくは破砕業、又は廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設の設置等の許可(7及び9〜12を添付して許可を受けたものに限る。)を既に受けている場合には、その許可証を添付することにより添付書類の一部は不要。

解体業許可申請手数料 78,000円
解体業許可の更新申請手数料 70,000円


■解体業の許可は整備工場でも必要か?

 多くの整備工場で許可が必要かどうか判断に迷われたと思います。
 当事務所が手がけたのは、比較的大きなタクシー会社や運送会社です。あるいはそれらの関連会社として設立された整備工場です。

 何度も開かれた経済産業省と環境省の事前説明会に話を聞きに行かれて、自分のところでは申請が不可能と判断されていました。

 相当多額な新たな設備投資が必要と判断されたのが原因でした。
当事務所が何度も説明して、納得されて申請し無事全ての業者さんが許可を取得しています。

 国土交通省の指定工場、認可工場の場合、すでに油水分離層やその他の設備は問題のないことが多く、なんら新たな設備投資は必要ありません。

 経済産業省と環境省が最後に行なった説明会では、罰則が強調されていました。
以下に転載します。

Q2 都道府県知事等の許可を受けずに使用済自動車の解体(使用済自動車からの部品取り含む)を行なった場合、何か罰則はありますか?

(A)
1.自動車リサイクル法及び廃棄物処理法の罰則が適用
 ○都道府県知事等の登録・許可を受けずに、使用済自動車の引取り、フロン類の回収、使用済自動車の解体(使用済自動車からの部品取り含む)を行なった場合は自動車リサイクル法上は
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

 ○また、来年1月1日以降使用済自動車は、その金銭的価値の有無に関わらず全て廃棄物処理法上の廃棄物とみなされます。自動車リサイクル法の登録、許可を受けていれば、廃棄物処理法の業許可を不要とする制度となっているため、
自動車リサイクル法の登録、許可を受けずに、さらに廃棄物処理法の業許可を受けていない場合、廃棄物処理法の無許可営業として5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金となります。

 なお申請に要する費用(役所に納める費用)は、
               新規申請の場合で78,000円です。(更新 7万円)

 この許可は5年ごとに更新が必要となります。


   当事務所に依頼した場合のお見積

■解体業許可申請(新規)   300,000円

■解体業許可(整備工場)   220,000円

  (陸運局の認証、指定工場を前提)

■破砕業許可           500,000円
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