産業廃棄物の各種許可申請                             (収集運搬・処分業・自動車リサイクル法の解体、破砕業・産業廃棄物事業者登録)

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廃棄物処理施設の設置許可

 
 法令で規定されている廃棄物の処理施設を設置するためには、都道府県知事又は政令市長の許可を受ける必要があります。

 詳細は、廃掃法施行令により以下のとおり定められています。


 (産業廃棄物処理施設)
第七条  法第十五条第一項 の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
 一  汚泥の脱水施設であつて、一日当たりの処理能力が
十立方メートルを超えるもの
 二  汚泥の乾燥施設であつて、一日当たりの処理能力が
十立方メートル(天日乾燥施設にあつて
    は、百立方メートル)を超えるもの
 三  汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施
    設であつて、次のいずれかに該当するもの
  イ 一日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの
  ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
  ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
 四  廃油の油水分離施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの(海洋
    汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号 の廃油処理施設を除く。)
 五  廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの
   (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号 の廃油処理施設を除く。)
   イ 一日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの
   ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
   ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
   六  廃酸又は廃アルカリの中和施設であつて、一日当たりの処理能力が五十立方メートルを
      超えるもの
 七  廃プラスチック類の破砕施設であつて、
一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
 八  廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除
    く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの
   イ 一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの
   ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
 八の二  第二条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の
    破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
 九 以下省略・・・・・                                          

廃棄物処理施設の設置手続きの流れ

事業計画の策定 → 地元市町村(場合によっては地域の住民)への説明
生活環境影響調査(環境アセスト)の実施
行政庁と事前協議の実施
 許可申請
告示・縦覧 → 利害関係者の意見聴取
行政庁による審査 → 許可(条件の付与、使用前検査)
 どのような環境アセスを実施するかは、扱う産業廃棄物により異なり、処理施設の規模によっても違いますが、専門業者に依頼して行うことになります。
 相当の時間と費用を見積もらなければなりません。
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