産業廃棄物の各種許可申請 (収集運搬・処分業・自動車リサイクル法の解体、破砕業・産業廃棄物事業者登録) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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各種の変更申請と罰則 |
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産業廃棄物に係る各許可申請の変更について 変更については一覧表に示された手数料の必要となる場合と、手数料は不要で、変更届の提出(それに伴う書面も必要)で済む場合の2つのケースがあります。 産業廃棄物処理業の許可申請手数料の一覧
手数料の必要となる場合 事業の範囲の変更を行う場合には、変更許可の対象となります。 事業の範囲の変更とは 1.取り扱う産業廃棄物、又は特別管理産業廃棄物の種類を追加する場合 2.(収集運搬の場合で)積替え保管の施設を新設する場合 変更届の提出でよい場合 すべての変更には、変更届とともに変更に関する書面を提出します。 1.車両の追加 ・車両の一覧表 ・車検証の写し ・契約書又は使用承諾書(借用車) ・車両の写真 2.商号変更 ・定款 ・商業登記簿謄本 ・許可証(書換えのため) 3.役員変更 ・住民票(本籍記載あり) ・成年被後見人等でないことの証明 ・誓約書 4.本店、事業所の変更 ・商業登記簿謄本 ・事務所及び事業所付近の見取図 行政処分と罰則について 【許可の取消と業務の停止】 廃掃法による規定 (事業の停止) 第十四条の三 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。 二 その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第十四条第五項第一号又は第十項第一号に規定する基準に適合しなくなつたとき。 三 第十四条第十一項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。 (許可の取消し) 第十四条の三の二 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。 一 第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。 二 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。 三 不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。 2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。 特に注意すべきは、 第十四条第五項第二号イからヘ とは【イ】で 第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者 と規定されています。 第七条第五項第四号イ は、 【禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者】 例えば、複数の取締役がいる会社であって、その中のある取締役が、刑事事件を起こし、禁固刑以上の刑を受けると、許可の取消処分を受けます。 特に注意をしなければなりません。 廃掃法に違反した場合の罰則規定は、廃掃法の第5章 罰則 として25条から34条までに詳細に規定されています。 これらは廃掃法に違反した場合の罰則規定です。 ■5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科 ・無許可営業又は不正手段による営業許可取得 ・無許可変更又は不正手段による営業許可取得 ・廃棄物の無確認輸出(未遂罪を含む) ・廃棄物の投棄禁止違反(未遂罪を含む)※法人には1億円以下の罰金 ・廃棄物の焼却禁止違反(未遂罪を含む)※法人には1億円以下の罰金 ・事業停止命令違反 ・委託基準違反(無許可業者へ委託したとき) ・名義貸禁止違反 ・その他、処理施設に関する違反等 ■3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金又はこの併科 ・再委託基準違反(受託した産業廃棄物の処理を他人に再委託したとき) ・改善命令違反 ・廃棄物の不法投棄、不法焼却目的の収集・運搬 ・その他、処理施設に関する違反等 ■2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金又はこの併科 ・廃棄物の無確認輸出目的の収集・運搬 ■6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金またはこの併科 ・管理票の写し送付義務違反(写しを期限内に送付しないとき) ・管理票の記載義務違反 ・管理票の虚偽記載 ・管理票回付義務違反(収集運搬業者が処分業者に管理票を回付しないとき) ・管理票の運搬終了報告の違反 ・管理票写し保存義務違反(5年間の保存義務を守らなかったとき) ・虚偽管理票交付(収集運搬の受託をしていないにもかかわらず、管理票を虚偽により交付したとき) ・その他、処理施設に関する違反等 ■30万円以下の罰金 ・帳簿備付け保存等義務違反 ・廃止・変更等の届出義務違反・報告義務違反(報告拒否や虚偽の報告をしたとき) ・立入検査拒否、妨害、忌避(県、市町村職員の立ち入り検査を拒否、妨害、忌避したとき) ・その他、処理施設に関する違反等 |
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