種 類 |
廃掃法・施行令2条又は詳細な内容 |
燃え殻 |
石炭がら、焼却灰、煙突に付着したすす等 |
汚泥 |
有機性汚泥(下水道汚泥、排水処理汚泥)等
無機性汚泥(砂利洗浄汚泥、研磨汚泥、洗浄汚泥)等 |
廃油 |
鉱物性油、動植物性油、廃溶剤、固形油等 |
廃酸 |
無機廃酸(硫酸、塩酸等)
有機廃酸(酢酸等)
その他(写真定着液等) |
廃アルカリ |
写真現像液、廃ソーダ液等 |
廃プラスチック類 |
使用後廃棄された各種のプラスチック製品とその製造過程で発生したくずなど、廃タイヤを含むプラスチックを主成分とする廃棄物。
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紙くず |
紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)
※上記以外の業種から発生する不要な書類、コピー用紙等は事業系一般廃棄物に該当し、産業廃棄物ではないので注意が必要。
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木くず |
木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
※上記以外の業種から発生する廃木材等は事業系一般廃棄物に該当し、産業廃棄物ではないので注意が必要。)
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繊維くず |
繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
畳、じゅうたん、ロープ等
※上記以外の業種から発生する繊維くずは事業系一般廃棄物に該当し、産業廃棄物ではないので注意が必要。
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動植物性残さ |
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
※上記以外の飲食店、市場等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業系一般廃棄物に該当するため注意が必要。
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動物系固形不要物 |
と畜場における獣畜のとさつ、解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥係る固形状の不要物 |
ゴムくず |
天然ゴムくず
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金属くず |
鉄くず、ブリキ、トタンくず、半田かす等 |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)
ガラスくず、製造過程等で生じるコンクリートブロック、陶器くず、石膏ボード等 |
鉱さい |
高炉、転炉、電気炉などの残さ不良石炭、不良鉱石等
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がれき類 |
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート片、アスファルトくず、レンガ等 |
動物のふん尿 |
畜産農業に係るものに限る。
※畜産農業以外は、産業廃棄物ではないので注意が必要。
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動物の死体 |
畜産農業に係るものに限る。
※畜産農業以外は、産業廃棄物ではないので注意が必要。 |
ばいじん |
集じん施設で集められたもの |
13号廃棄物 |
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第二条第四項第二号
に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの |
輸入された廃棄物 |
航行廃棄物:船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物は、船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の廃棄物とする。
携帯廃棄物:本邦に入国する者が携帯する廃棄物は、入国する者の外国における日常生活に伴つて生じたごみその他の廃棄物(前条に規定する廃棄物を除く。)であつて、当該入国する者が携帯するものとする。
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