自動車リサイクル・産業廃棄物の各種許可申請 (収集運搬・処分業・自動車リサイクル法の解体、破砕業・産業廃棄物事業者登録) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
産廃の概要 | 収集運搬 | 処分業 | 講習会 | 再生事業者 | 自リ法の概要 | 引取・フロン回収 | 解体業 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
産廃の内容 | 特別管理とは | 施設設置許可 | 変更・罰則 | 申請書類 | マニフェスト制度 | 各リサイクル法 | ご相談 | ||||||||||||||||
自動車リサイクル法・引取業、フロン回収業の届出 |
|||||||||||||||||||||||
使用済自動車の引取及びフロン類回収業は許可ではなく届出による登録です。 以下の図に示すとおり、車の最終使用者から、破砕業者にいたるまでの流れを示しています。 引取りを行なう場合には、様々なケースがありますが、基本の流れは、最初に引取り業者が使用済自動車を受け取ることになります。 直接、解体業者が引取るケースもありますが、その解体業者も引取業者及びフロン類回収業者としての登録を済ませている場合が殆どです。 カーデイラー、中古車販売業者、自動車整備工場なども、使用済自動車を引取る場合は以下の登録・許可が必要となります。 ★お客様から ゛この車、もういらないから処分してくれ。掘り出し物のいい車はないか” と言われた場合、うちでは使用済み自動車を扱えませんので・・・・といったのでは商売になりませんね。 許可を受けて、どのようなお客様のご要望にもお応えできる体制があれば、ますます商売発展します。 許可を受けないで引取ることはできません。全体を管理する仕組ができているためです。また、これに反した場合は、重い罰がありますので注意してください。 新規の解体業者は、都道府県等から解体業者としての許可を受けて初めて営業が可能となるのは勿論ですが、その解体業者はもちろんのこと、カーデイラー、中古車販売業者、自動車整備工場なども、使用済自動車を引取る場合は以下の登録・許可が必要となります。 1.引取業の登録 最終使用者から使用済自動車を直接引き取る場合に必要となります。解体業者は、法律上も使用済自動車の引取を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、引き取らなければなりませんので、当然登録の必要があります。 それ以外の中古車販売業者等も使用済自動車を引取る場合は、引取業の登録が必要です。 具体的には 『自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター』へ申請して行ないます。 2.フロン類回収業の登録 フロンは自動車に搭載されているクーラーに含まれているものです。解体を行なう場合には、フロンを回収する機械で回収しボンベに充填します。それを、処理業者に引渡さなければなりません。 【A】フロン回収業者の登録 フロン回収破壊法の『第二種フロン類回収業者』の登録申請が必要になります。 第二種特定製品とは、冷媒としてフロン類が充てんされている,自動車用エアコンを取り扱う事業所ごとに,登録手続きが必要となります。 申請書に必要事項を記入のうえ必要書類を添付し,提出しなければなりません。 【B】フロン類の引き取り業者の登録 フロン回収破壊法の第二種特定製品引取業者の登録申請が必要になります。 第二種特定製品は、冷媒としてフロン類が充てんされている,自動車用エアコンを取り扱う事業所ごとに,登録手続きが必要となります。 【B】は解体業や整備関係とは関係のない、産廃業者で直接最終のユーザーから車を引き取る場合にも必要となります。 ※申請方法 都道府県又は保健所設置市に、登録を申請しなければなりません。 必要書類 ■引取業 @申請書 A誓約書 B個人=住民票 法人=商業謄本 C残存フロン類の確認方法を記した書面 ■フロン類回収業 @申請書 A誓約書 B個人=住民票 法人=商業謄本 Cフロン回収機の写真(これから購入する場合は、カタログ等) D自動車整備士等の資格を証する書面 申請手数料 5,250円(北海道の場合;自治体により異なります) 都道府県又は保健所設置市の許可後に 【自動車リサイクルシステム登録センター】へ登録申請 3.自動車リサイクルシステムへの事業者登録 電子マニフェストによる移動報告を行い、また、エアバック類の回収料金、車上作動処理委託料金の支払を受けるために都道府県等による許可とは別に、自動車リサイクルシステムへの事業者登録が必要になります 引取工程、フロン回収工程、破砕工程を兼務する場合は、全てについてそれぞれ自動車リサイクルシステムの事業者登録が必要になります。 当事務所に依頼した場合のお見積 ■引取業者登録(正式名称:第二種特定製品引取業者登録) 25,000円+申請手数料 5,250円=30,250円 ■自動車リサイクルシステム登録 12,000円 |
|||||||||||||||||||||||
|
|