産業廃棄物の各種許可申請                             (収集運搬・処分業・自動車リサイクル法の解体、破砕業・産業廃棄物事業者登録)

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産廃各種申請時の必要書類


 
産業廃棄物 収集運搬業 許可申請に必要な書類

【必要書類】
  1.産業廃棄物収集運搬業許可申請書
    ・「事業の範囲」欄には、積替保管の有無を記入
  2.事業計画書
  3.事務所、事業場等の一覧表
  4.事業の用に供する施設の種類及び数量
  5.積替保管を行う場合は、その施設の概要表
  6.積替保管施設に係る添付書類
    ・施設の所有権又は使用権を有することを証する書類
     (不動産登記法による登記事項証明書、貸借契約書等の写し又は使用承諾書)
    ・平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに付近の見取り図
    ・施設の概要の分かる写真(外観、内部等)
  7.当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
    ・講習会の修了証の写し
      ※講習会受講者は、次の者のいずれかであること。
      @代表者又は産業廃棄物処理業務担当役員(法人の場合)
      A申請者本人(個人の場合)
      B処理業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
      ※講習会は、申請の区分に適合した種別のものを受講していること。
                   【講習会】
  8.事業開始に要する資金の調書
  9.自動車検査証(車検証)の写し
   ※全車両分の、期限の切れていないもの   
  10.車両が他人名義の場合は、使用承諾書、契約書等
   ※借用期間は原則として借用期間が1年以上あること
  11.車両の写真(前面、側面)
   ※積替え保管がある場合は、荷台の写真も要す
   ※車両のナンバー、会社名等が識別できるもの
  12.運搬容器の写真又はカタログ
   ・廃油等の運搬のためのドラム缶、その他の場合のフレコンパック等
  13.事務所、事業場等の付近の見取り図
   ・駐車場については、位置を明確にした図面
  14.直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書
   ・法人税の納税証明3期分(法人の場合)
   ・所得税の納税証明3期分(個人の場合)
    (新会社等過去の貸借対照表等がない場合には、開始貸借対照表)
  15.定款
     商業登記簿謄本 (法人の場合) 
     ※株主が法人の場合は、当該法人の謄本も要す
  16.役員(監査役及び監事を含む)
    @住民票の写し(本籍の記載のあるもの、外国人登録証明書の写し)
    A成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書
  17.誓約書
  18.他の都道府県等で許可を受けている場合は、その許可証の写し
  
  ※ 許可の更新申請をする場合は、上記の書類のうち次のものは、その内容に変更がない限り
    添付を要しません。(6,9〜13)
  ※ 変更許可の申請をする場合は、上記の書類のうち次のものは、その内容に変更がない限り
    添付を要しません。(3〜6,9〜13)

  ■許可更新の申請は、およそ許可の有効期限の3ケ月前から1ケ月前までの申請

  ■申請手数料
    新規許可申請手数料(更新時変更許可)  81,000円
    変更許可申請手数料             71,000円
    許可の更新申請手数料            73,000円



特別管理産業廃棄物 収集運搬業 許可申請に必要な書類


 基本は上記の、収集運搬に必要な書類と同一です。追加するものとして

特別管理産業廃棄物の種類の記入は以下の例による

※廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類)、廃酸(pH2.0以下のもの。水銀、力Fミウム、鉛又はこれらの化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを含むもの。)、廃石綿等、感染性産業廃棄物、廃PCB等、PCB汚染物

※ローリー車や、バキューム車などで廃油を収集運搬する場合は、危険物の許可証等の写し必要


※PCB廃棄物等の収集運搬
廃ポリ塩化ビフエニル等、ポリ塩化ビフエニル汚染物、ポリ塩化ビフエニル処理物の収集、運搬を行
おうとする場合は、以下の書類も必要

1.運搬容器の構造図
2.連絡設備等の概要を記載した書類
3.応急設備等の概要を記載した書類
4.直接従事する者が十分な知識及び技能を有することを示す書類
5.積替保管を行う場合は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を証する書類

 申請手数料
  新規許可申請手数料(更新時変更許可)  81,000円
  変更許可申請手数料              72,000円
  許可の更新申請手数料            74,000円
 


産業廃棄物 処分業 許可申請に必要な書類
 

 処分業とは、一般に『業の許可』といい、中間処分・最終処分に分かれます。

1.産業廃棄物処分業許可申請書
  (産業廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書)
2.事業計画書
3.事務所、事業場等の―覧表
4.事業の用に供する施設の種類及び数量等
5.施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
  並びに付近の見取り図
  施設の概要の分かる写真(外観、内部等)
6.産業廃棄物処理施設の許可証の写し及び使用前検査適合通知書の写し
7.(産業廃棄物処理施設の許可受けていない最終処分場)
  周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
8.施設の所有権又は使用権を有することを証する書類
  (不動産謄本又は貸借契約書等の写し等)
9.産業廃棄物の中間処理後の処理方法を記載した書類
10.事業開始に要する資金の調書
11.当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
   講習の修了証
12.事務所、事業場等の付近の見取り図・住宅地図の写し等
13.直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書
   法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(法人の場合)
14.定款
   商業謄本(履歴事項全部証明書)(法人の場合)
15.役員(監査役及び監事を含む)
  @住民票の写し(本籍の記載要す、外国人は外国人登録証明書の写し)
  A成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書
16.誓約書
17.他の都道府県等で許可を受けている場合は、その許可証の写し

※ 許可の更新申請の場合は、上記の書類のうち、内容に変更がない限り
   (5〜9、12)の添付は不要
※ 変更許可の場合は、上記の書類のうち、内容に変更がない限り
   (3〜8,12、17)添付は不要

 申請手数料

  新規許可申請手数料   100,000円
  許可の更新申請手数料  94,000円
  変更許可申請手数料    92,000円

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