産業廃棄物の各種許可申請 (収集運搬・処分業・自動車リサイクル法の解体、破砕業・産業廃棄物事業者登録) | |||||||||||||||||||||||
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産業廃棄物再生事業者登録制度 |
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再生事業者とは、廃掃法により規定されたものであり、この登録を受けたことで、特別の資格が付与される、というものではありません。 しかし、産業廃棄物の処分業(主に中間処理)を営んでいることが最低条件であり、なおかつ一定レベル以上の設備を保有し、会計上の基盤も強固であることなど、登録の要件は厳しく、登録を受けていることによる会社の信用は大きいといえます。 北海道の事業者登録数は、平成20年8月末現在で、100事業所です。ひとつの企業が複数の登録をしていますので、企業数でみると68社となります。 尚、札幌市を除く石狩管内の比率を見ると、産業廃棄物処分業者の登録数が『94社』であるのに対して、事業者登録数は『43社』となっており、45.7%の事業者登録比率となっています。 廃掃法 (廃棄物再生事業者) 第二十条の二 廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 2 前項の登録に関して必要な事項は、政令で定める。 3 第一項の登録を受けた者でなければ、登録廃棄物再生事業者という名称を用いてはならない。 4 市町村は、第一項の登録を受けた者に対し、当該市町村における一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。 産業廃棄物の処分業(再生事業)を営んでいる事業者で、再生に必要な施設や設備などを有し環境省令で定める基準に適合しているときは、『再生事業者』として知事の登録を受けることができます。 登録の対象は、株式会社などの法人、個人営業、営利事業として行っている場合だけでなく、公益法人、事業協同組合などで定款または寄附行為で再生にかかる事業を行うことができると定めているものも含まれます。 再生の対象となる廃棄物は施行規則に明示されています。 ・古紙 ・金属くず ・空き瓶 ・古繊維 上記以外でも、一定の基準を満たして廃棄物の再生を行っている場合は、登録を受けることができます。 【登録の要件】 1.登録を受けるために必要な施設を有している 登録を受けるためには、その扱う産業廃棄物に従い以下に示す施設をすべて有していなければなりません。 @保管施設(ストックヤード) A選別施設 B梱包施設又は加工施設、あるいは裁断施設 C運搬施設(フォークリフト等) ※保管施設は、廃棄物が飛散し、流出し、および地下に浸透し、ならびに悪臭が発散するおそれのないものでなければなりません。 ※保管施設は、屋根及び壁を有することを要件としませんが、保管する廃棄物の種類に応じた適切なものでなければなりません。 ※施設は、原則として登録を受けようとする者が所有していなければなりません。 ただし、登録を受けようとする者が、長期的・恒常的に専有し、自由に使用できると認められる場合には、所有と同様に取り扱います。 ※再生の用に供する施設は、生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられていなければなりません。 2.事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有している 都道府県によりことなりますが、北海道では、経理的基礎の確認のため、次の書類を提出することとしています。 法人の場合 直前3年の事業年度における 1 貸借対照表 2 損益計算書 3 法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書等) (個人の場合 直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書等) 3.その他事業を適切に行うことができる者である その他事業を適切に行うことができる者であることが必要であり、その要件は、産業廃棄物の収集運搬や処分業の許可で求められている内容と同一と考えてください。 詳しくは、誓約書に記載された内容に背いていないことです。 申請に必要な書類 登録申請は、各都道府県の所定の様式により、次の書類をそろえ、正本1部、副本1部の計2部を提出します。 申請人の控えも必要となるため、都合3部用意します。 <法人の場合>個人は省略 ※以下は北海道の場合であり都道府県により多少は異なります。 1 廃棄物再生事業者登録申請書 2 事業の用に供する施設の概要を記載した書類 3 事業計画の概要を記載した書類 4 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 5 定款又は寄附行為 6 法人登記簿の謄本 7 施設所在地の土地登記簿謄本及び借地についての賃貸借契約書又は使用承諾書等の写し 8 業務経歴を記載した書類 9 直前3年の事業年度における貸借対照表 10 直前3年の事業年度における損益計算書 11 直前1年の事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書等) 12 誓約書(欠格要件に該当しない、法律及び条例を遵守する) 13 欠格要件適用対象者に関する書類 14 事業場の位置図及び場内配置図 15 事業場周辺及び施設関係の写真 16 廃棄物の再生の業を営んでいることが確認できる書類(古物商、産廃許可証等) 15 事業の実施に必要な許可証の写し 登録手数料 登録にあたっては、42,700円の手数料が必要です。 (北海道の場合 ※都道府県により異なります。) 登録廃棄物再生事業者の名称の使用 登録を受けた事業者の方のみが、「登録廃棄物再生事業者」という名称を用いることができます。 登録を受けずにこの名称を用いたときは、廃棄物処理法により罰則が科せられます。 市町村に対する協力 この登録制度は、市町村における一般廃棄物の再生への協力体制の整備を図ることを目的のひとつとしています。(廃掃法20条の2、4項) したがって、登録を受けた再生事業者の方は、市町村から集団回収など、一般廃棄物の再生について協力を求められたときは、できるだけそれに応じていただくことが必要です。 2008.8.30現在の北海道の登録業者 |
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