産業廃棄物の各種許可申請 (収集運搬・処分業・自動車リサイクル法の解体、破砕業・産業廃棄物事業者登録) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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産業廃棄物・処分業(中間処理・最終処分) |
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産業廃棄物は、その種類と性状・性質に応じて処理を行い、最終的には 【再生】 して、再度製品を作る原料となって、商品化されるのが、最良です。 あるいは、 【選別】の過程を経て、【破砕】【乾燥】【焼却】などの工程を経て、【再生】されるものと、最終的に不要物として埋立処分などの【最終処分】されて、完結します。 これらを産業廃棄物の処分業といい、 ■中間処理 ■最終処分 に区分されます。 これらを行うためには、当然許可が必要になりますが、一定以上の規模の産業廃棄物処理施設を建設する場合は、最初に『廃棄物処理施設の設置許可』を得た上でなければなりません。 許可が必要な処理施設は、処理能力が1日10立方mを超える汚泥の脱水施設や処理能力が1日5tを超える廃プラスチック類の破砕施設など中間処理施設16種類と遮断型、安定型、管理型の3種類の最終処分場となります。 処分に関しては、産業廃棄物の種類又は処理方法ごとに定められている中間処理基準に従って適正に処理を行わなければなりません。 これらの基準は、詳細に関係法令で定められていますが、これら以外に各都道府県や政令市が独自に条例や要綱を定めている場合がありますので、該当する行政庁と事前協議を行わなければなりません。 中間処理の主な基準 1.産業廃棄物が飛び散ったり、流出しないようにすること 2.産業廃棄物や汚水が河川や地下に浸透しないようにすること 3.異臭が発生しないようにすること 4.焼却などは、適合する焼却施設を用いて行うこと 簡単には以上のことですが、中間処理する前段階の保管の基準も定められており、これらすべての基準に適合させるためには、相当な設備投資が必要となります。 廃プラスチック類の『破砕』の中間処理を例に、許可に至るまでの一連の流れを示します。 前提は、処理能力が一日5t未満で、機械の設置許可が不要のケースです。
計画の策定から、許可証が交付されるまでには、それぞれの条件によりことなりますが、相当の日時がかかります。 申請手数料
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