産業廃棄物の各種許可申請 (収集運搬・処分業・自動車リサイクル法の解体、破砕業・産業廃棄物事業者登録) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
産廃の概要 | 収集運搬 | 処分業 | 講習会 | 再生事業者 | 自リ法の概要 | 引取・フロン回収 | 解体業 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
産廃の内容 | 特別管理とは | 施設設置許可 | 変更・罰則 | 申請書類 | マニフェスト制度 | 各リサイクル法 | ご相談 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
建設リサイクル法及び各種リサイクル法 |
|||||||||||||||||||||||
廃棄物の現状 ■廃棄物の発生量は年々膨大する一方であること ■廃棄物の最終処分場の確保が年々困難になっていること ■不法投棄の増大 以上の問題が、顕著になってきており、また廃棄物の種類も複雑化しているため、 【大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会】 【環境への負荷が少ない「循環型社会」の形成】 循環型社会形成推進基本法:平成12年6月2日 循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律が成立し、廃棄物・リサイクル政策の基盤が確立された。 基本法の成立に前後して、各種のリサイクル方が成立 1.建設リサイクル法 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 2.食品リサイクル法 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 3.家電リサイクル法 特定家庭用機器再商品化法 4.容器包装リサイクル法 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 5.グリーン購入法 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 6.自動車リサイクル法(2005年1月) 使用済自動車の再資源化等に関する法律 建設リサイクル法 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日) 戦後の高度成長期に建てられた建築物が、今後次々に建替え時期を迎えることを背景にして、それまでミンチ解体(すべてをごちゃまぜに破壊するような解体)が主流だったものを、再生可能となるように、解体現場で廃棄物を分別して、廃棄物の種類ごとに処分場へ運ばせるために出来た法律です。 また建設業は小規模零細な業者が多く、不法投棄もその約6割を占めていた、とされています。その解決策及び資源の有効な利用を確保する観点から制定されたものです。 建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。 これとあわせて 1.解体工事業者の都道府県知事への登録制度の創設 適正な解体工事の実施を確保する観点からできました。 2.一定規模以上の解体工事の届出制度 建築物の解体工事では床面積80u以上 容器包装リサイクル法 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年6月16日) 再商品化義務対象となる容器包装 1.ガラス製容器 2.PETボトル 3.紙製容器包装 4.プラスチック製容器包装 また、「特定容器」とは、「容器包装のうち、商品の容器であるものとして主務省令で定めるものをいう。」とされ、スチール缶、アルミ缶、ガラス瓶、段ボール箱、紙の箱、ポリエチレンテレフタレート製の瓶、プラスチック製の箱などが概ねこれに該当します。 家電リサイクル法 特定家庭用機器再商品化法 (平成10年6月5日) 家庭用電化製品のリサイクルを行い、廃棄物を減らし、資源の有効利用を推進するための法律である。 対象製品(業務用の製品は対象外) 特定4品目 1.エアコン 2.ブラウン管式テレビ受信機 (液晶やプラズマ、リアプロジェクションといった薄型テレビや、 チューナーを内蔵していないモニターは対象外。) 3.電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 4.電気洗濯機(乾燥機は除く) 自動車リサイクル法 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年7月12日 詳しくは 【自動車リサイクル法の概要】 をご覧下さい。 食品リサイクル法 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年6月7日) 食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている法律である。 内容 食品の売れ残り、食べ残し、食品の製造過程において大量に発生する食品廃棄物の発生抑制、減量化を推進することにより最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進することを目標としている。 食品廃棄物の減量、再生利用は義務となっており、取り組みが不十分な場合には企業名が公表されることがあります。 ■平成19年の法改正 食品廃棄物等多量発生業者(前年度の発生量100トン以上)に対し、毎年度、6月末日までに、 1.食品廃棄物等の発生量 2.再生利用等の取組状況等 について、主務大臣(農林水産省)へ報告しなければならなくなりました。 詳しくは、環境省のHP でご確認ください。 ・登録再生利用事業者制度 ・認定再生利用者事業計画制度 の手続案内 バーゼル条約 有害廃棄物の国境を越える移動を規制した条約です。 バーゼル条約とは、正式には「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」といい、一定の廃棄物の国境を越える移動等の規制について国際的な枠組み及び手続等を規定した条約である。 国連環境計画(UNEP)が1989年3月、スイスのバーゼルにおいて採択、1992年5月5日発効。2004年9月現在締約国数は162カ国、1機関(EC)。日本は1992年に国内法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、通称バーゼル法)を制定し、1993年に加盟。 ロンドン条約 海洋の汚染を防止することを目的として、陸上発生廃棄物の海洋投棄や、洋上での焼却処分などを規制するための国際条約。 正式名称は1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約 ロンドン海洋投棄条約とも略称される。 1972年11月、国際海事機関(IMO)のロンドン本部で採択され、1975年8月発効。2007年2月現在の締約国数は81。その後も、1993年の附属書改正と1996年の議定書採択により、内容の強化・整備が進められている。 日本は1973年署名、1980年10月批准。 関係国内法は廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律。 |
|||||||||||||||||||||||
|
|