産業廃棄物の各種許可申請                             (収集運搬・処分業・自動車リサイクル法の解体、破砕業・産業廃棄物事業者登録)

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マニフェスト制度

マニフェスト制度(manifest=「積荷目録」)

 産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められた制度であり、マニフェスト伝票を用いて廃棄物処理の流れを確認できるようにしている。
 不法投棄などを未然に防ぐ目的がある。

 法律上は、「産業廃棄物管理票」(第12条の3)と表現されています。

 産業廃棄物は、排出する事業者が責任をもって処理しなければならないが、産業廃棄物処理業の許可を持つ処理業者に処理を委託することができます。
 委託する場合、排出事業者は、その産業廃棄物が適正に処理されたことを、最後まで確認する必要があり、そのため、排出事業者にマニフェスト伝票の発行・回収・照合を義務付けるマニフェスト制度を定め、排出事業者が適正処理完了を確認する具体的な方法を明確にしているのです。

産業廃棄物の委託処理

 産業廃棄物を処理する場合は、一般的に専門の業者に処理を委託します。
 委託する場合、知事又は政令市長等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して、適正に処理しなければなりません。

■産業廃棄物の委託は、法12条、12条の2及び12条の3に規定されています。

@産業廃棄物処理業者の事業の範囲、許可証の確認
   (収集運搬は積込みと積卸し場所の許可の確認)
A事前に、産業廃棄物処理業者と
書面による委託契約の締結
   (許可証の写し、最終処分の場所を確認)
B産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付及び搬出時の立会
C処理の確認
Dマニフェストが末回収の場合の知事又は政令市長等への報告
E委託契約書の5年間保管、及び返送されたマニフェストの5年間保管

■再委託
 再委託は原則的に禁止されていますが、特別の場合、一回に限り認められます。再委託する場合、再委託者は、あらかじめ排出事業者に再受託者の氏名又は名称及び再委託が委託基準に適合していることを明らかにし、書面で排出事業者の承諾を受け、さらに再受託者と委託契約締結等が必要となります。
 (輸入した廃棄物については、委託及び再委託は認められません。)      
                                                




 伝票がきちんと回収されないと、このマニフェスト制度は機能しません。
 一定の期間内に回収できない場合は、排出事業者は届出をしなければならないことになっています。これに違反すると排出事業者には罰則が適用されます。

 さらに、排出事業者および処理業者に、マニフェスト伝票の5年間の保存を義務付けていて、その後の、処理ルートが把握できるようにしようとしているものです。

 また、この制度により産業廃棄物の処理の適正化を図ると同時に、行政庁が産業廃棄物の量や種類、処理ルートなどを把握できるということになります。

                                            


産業廃棄物管理票(のマニフェスト)の流れ 
 
 @マニフェストに必要事項を記入し、排出事業者(中間処理業者含む。)は手元にマニフェスト1枚を
  保管
 A排出事業者は、産業廃棄物とともに、残り6枚を収集運搬業者に引き渡す
 B収集運搬業者は、排出事業者から処分業者まで産業廃棄物を運搬
   運搬終了後、「運搬終了票」を排出事業者に送り(保管)
   管理票の控え1枚を保管し、残り4枚を処分業者に渡す
 C処分業者が産業廃棄物を処分
   処分終了後、「処分終了票」を排出事業者、収集運搬業者それぞれに返送(保管)
   処分業者が「処分票」、「最終処分終了票」を保管
 D〜HCにおける処分が中間処理で、残さの最終処分(理立、全量再生利用等)が別の者に
   委託される場合、中間処理業者は、当該残さの委託の際マニフェストを使用
   最終処分業者から最終処分の終了の旨記載された「処分終了票」を受け取り
   Cで保管していた「最終処分終了票」を当該産業廃棄物の中間処理を委託した
   排出事業者に送付(保管)
  (@が最終処分の場合「処分終了票」と「最終処分終了票」は同時)
 
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