建設業の新規許可、更新、決算報告、経審等 各種許可申請の代行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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建設業許可の5つの要件 |
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建設業許可取得のための要件 建設業の許可を取得するためには以下の5つの要件が必要となります。 これらのうちの一つでも欠けると許可はとれません。 1.経営業務管理責任者がいること 許可を受けようとする建設業に関して 法人の場合・・・常勤の役員の1人が 個人の場合・・・本人か支配人が a. 経営業務の管理責任者として【5年以上】の経験がある。 その会社が許可を受けていた業種のみで 資格要件を満たすことになります。 b. 経営業務の管理責任者として【7年以上】の経験がある。 全ての業種の管理責任者となることができます。 c. 経営業務の補佐として【7年以上】の経験がある。 7年以下は責任者になれません。 7年以上で、その業種の管理責任者になることができます。 他の業種への申請はできません。 ※経営業務の補佐の地位とは 取締役に準ずる地位であり、取締役の予備軍的な存在で、契約など を行なうに際して、契約権限まで有するレベルと考えられます。 ※法人の場合、常勤性を証明するため次のいずれかの資料が必要 健康保険被保険者証 賃金台帳(直近1年分)+国民健康保険被保険者証 その他常勤性を証明できるもの ※実際の申請にあたっては、上記の要件を証明するため、 個人事業主の経験・・・契約書、請求書等、工事の請負をしていた ことが分かる書類 法人の役員経験・・・・・登記簿謄本、登記事項証明書、及び契約書、 請求書等の書類 が必要となります。 2.専任技術者がいること 建設業許可を受けるためには、各営業所ごとに専門知識を持つ「専任技術者」がいることが必要です。 許可を受けようとする業種について、次のいずれかに該当する人となります。 a.高等学校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上の実務経験がある人 (いずれも所定の学科) 【建設業法施行規則】 (建設省令で定める学科) 第一条 建設業法 (以下「法」という。)第七条第二号 イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第四条第二項を除き、以下この条から第十条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。
資格については、大きく区分すると以下のものがあります。
どのような資格があれば、何の工事業種の専任技術者になることができ るか、 【一覧表】 で確認ください。 平成20年度の建設関係資格試験・検定案内(by財団法人地域開発研究所)
b.10年以上の実務経験を有する人 (緩和措置があります) c.a又はbと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた人 (技術者資格免許など) ※建設業法、建築士法、技術士法、電気工事士法、電気事業法、消防法、職業能力開発促進法および一部の民間資格により、それぞれの資格・技能に応じて、各業種の専任技術者としての要件が決められています。 次のいずれかに該当する人は、その営業所の専任技術者にはなれません。 イ.住所と営業所が著しく遠距離にあり常識的に通勤不能な場合 ロ.他の営業所の専任技術者になっている人 ハ.建築士事務所を管理する建築士、 専任の宅地建物取引主任者等 (ただし、建設業営業所と他法令事務所とが 同一企業・同一場所の場合を除く) ニ.他に個人営業を行っている人、他の法人の常勤役員等 3.誠実性があること 不正または不誠実な行為を行ったことにより ・免許取消 ・営業停止 などの処分を受け、 5年を経過しない者は建設業許可は受けられません。 4.財産的基礎または金銭的信用があること 一般許可の場合で、以下のいづれかに該当していなければなりません。 a.自己資本の額が500万円以上あること (法人:自己資本=「資本合計+自己株式」の額) (個人:「資本合計」の額) b.500万円以上の資金調達能力があること (銀行の残高証明で証明する) c.過去5年間について許可を受けて継続して 建設業を営業した実績のあること 5.欠格事由に該当しないこと 欠格事由は以下の項目です。 a.成年被後見人または被保佐人 b.破産者で復権を得ない者 c.不正の手段で許可を受けたことにより、 許可取消を受けて5年以内の者などなど。 以上の欠格事由に該当していないことを証明するために、 各行政機関から証明をとり提出しなければなりません。 |
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