建設業の新規許可、更新、決算報告、経審等 各種許可申請の代行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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建設業の各種変更届 |
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建設業許可に係る変更等の届出 建設業法第11条 において各種の変更時に提出すべき届出と期限が定められています。 新規の許可申請においても、以前は必要のなかった事務所の写真が必要になっています。会社の商号を事務所の入り口に掲げて写真を撮り、事務所の内部の写真も提出します。 ★国家資格者の追加は、経審の点数に影響しますので、確実に行って下さい。 一覧表
建設業法 (変更等の届出) 第十一条 許可に係る建設業者は、第五条第一号から第四号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 3 許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 4 許可に係る建設業者は、第七条第一号イ又はロに該当する者として証明された者が、法人である場合においてはその役員、個人である場合においてはその支配人でなくなつた場合若しくは同号ロに該当しなくなつた場合又は営業所に置く同条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合若しくは同号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 5 許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十一号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 (廃業等の届出) 第十二条 許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 一 許可に係る建設業者が死亡したときは、その相続人 二 法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者 三 法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人 四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人 五 許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員 |
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