建設業の専任技術者の資格について
■専任技術者
ここでは、専任技術者になることができるために、詳細に各資格試験の案内をします。
【一覧表】
建設業法 |
1級○○施工管理技士 |
2級○○施工管理技士 |
建築士法 |
1級建築士 |
2級建築士(木造建築士) |
技術士法 |
各種技術士試験 |
同 |
電気工事法
電気事業法 |
第1種電気工事士
電気主任技術者(第1種) |
第2種電気工事士
電気主任技術者(第2、3種) |
消防法 |
甲種消防設備士 |
乙種消防設備士 |
職業能力開発促進法 |
各種技能検定1級 |
同、2級、3級 |
1.建設業法 【施工管理技士】
施工管理技士になるには
施工管理技術検定は、建設業法第27条に基づく国家試験です。
■施工管理技士とは
技術検定の合格者は施工管理技士の称号を称することができます。
また、一定水準以上の施工技術を有することを公的に認定された方となりますから、建設業法の中で以下のような措置が取られています。
施工管理技士は、検定の種目及び級に応じて建設業法に規定する許可の要件としての営業所に置かれる専任技術者及び工事現場に置かれる主任技術者又は監理技術者の資格を満たす者として取り扱われます。
経営事項審査において、1級施工管理技士は5点、2級施工管理技士は2点として評価されます。
■技術検定の種類
現在、技術検定は、建設機械施工、土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理、造園施工管理の6種目について、1級及び2級に区分して実施しています。
1級、2級ともに学科試験及び実地試験によって行われており、国土交通大臣の指定した試験機関が実施しています。
試験の日程等(平成21年度)
検定種目 |
級別 |
区分 |
受付期間 |
試験日 |
合格発表日 |
試験実施機関 |
建設機械施工 |
1級 |
学科
|
3 月16日〜
4月10日 |
6 月21日 |
8 月上旬 |
(社)日本建設機械化協会 |
実地
(注)
|
学科試験発表後 |
8 月下旬〜 9月中旬 |
11 月中旬 |
2級 |
学科 |
3 月16日〜
4月10日 |
6 月21日 |
8 月上旬 |
実地 |
学科試験発表後 |
8 月下旬〜 9月中旬 |
11 月中旬 |
土木施工管理 |
1級 |
学科 |
4 月1日〜
4月15日 |
8 月19日 |
8 月17日 |
(財)全国建設研修センター |
実地 |
8 月19日〜
9月2日 |
10 月4日 |
平成22年1月19日 |
2級 |
学科・実地 |
4 月1日〜
4月15日 |
10 月25日 |
平成22年2月16日 |
建築施工管理 |
1級 |
学科 |
2 月13日〜
2月27日 |
6 月14日 |
7 月17日 |
(財)建設業振興基金 |
実地 |
7 月3日〜
7月17日 |
10 月18日 |
平成22年2月5日 |
2級 |
学科・実地 |
7 月3日〜
7月17日 |
11 月8日 |
平成22年2月5日 |
電気工事施工管理 |
1級 |
学科 |
2 月13日〜
2月27日 |
6 月14日 |
7 月17日 |
(財)建設業振興基金 |
実地 |
7 月17日〜
7月31日 |
10 月181日 |
平成22年2月5日 |
2級 |
学科・実地 |
7 月3日〜
7月17日 |
11 月8日 |
平成22年2月5日 |
管工事施工管理 |
1級 |
学科 |
5月7日〜
5月21日 |
9月6日 |
10月15日 |
(財)全国建設研修センター |
実地 |
10月15日〜
10月30日 |
12月6日 |
平成22年3月5日 |
2級 |
学科・実地 |
5月7日〜
5月21日 |
11月15日 |
平成22年3月5日 |
造園施工管理 |
1級 |
学科 |
5月21日〜
6月4日 |
9月6日 |
10月18日 |
(財)全国建設研修センター |
実地 |
10月15日〜
10月30日 |
12月6日 |
平成22年3月5日 |
2級 |
学科・実地 |
5月21日〜
6月4日 |
11月15日 |
平成20年3月5日 |
注1) 試験の日程は、毎年変更となります。それぞれ下記の試験の実施機関に必ずお問い合わせの上、ご確認下さい。
受検手数料(建設業法施行令第27条の10)
検定種目 |
1級 |
2級 |
学科試験 |
実地試験 |
学科試験 |
実地試験 |
建設機械施工 |
10,100円 |
27,800円 |
10,100円 |
21,600円 |
土木施工管理 |
8,200円 |
8,200円 |
4,100円 |
4,100円 |
建築施工管理 |
9,400円 |
9,400円 |
4,700円 |
4,700円 |
電気工事施工管理 |
11,800円 |
11,800円 |
5,900円 |
5,900円 |
管工事施工管理 |
8,500円 |
8,500円 |
4,250円 |
4,250円 |
造園施工管理 |
10,400円 |
10,400円 |
5,200円 |
5,200円 |
(上表は平成19年度の受検手数料です。)
受検資格の概要(平成18年度〜)
○1級技術検定(建設業法施行令第27条の5第1項等)
学歴等 |
受検に必要な実務経験年数 |
指定学科※ |
指定学科以外 |
大学卒業者 |
卒業後 3年以上 |
卒業後 4年6月以上 |
短期大学・高等専門学校卒業者 |
卒業後 5年以上 |
卒業後 7年6月以上 |
高等学校卒業者 |
卒業後10年以上 |
卒業後11年6月以上 |
その他の者 |
卒業後15年以上 |
2級技術
検定合格者 |
合格後5年以上の者 |
合格後 5年以上 |
合格後5年
未満の者 |
高等学校卒業者 |
卒業後 9年以上 |
卒業後10年6月以上 |
その他の者 |
14年以上 |
1. 実務経験年数には、指導監督的実務経験年数1年以上が含まれていなければならない。
2. 高等学校又は中等教育学校卒業者、2級技術検定合格者及びその他の者の受検要件により1級を受検する者については、指導監督的実務として専任の主任技術者としての実務経験を1年以上を有している者にあっては2年の実務経験年数の短縮を行う。
○2級技術検定(建設業法施行令第27条の5第2項等)
学歴等 |
受検に必要な実務経験年数 |
指定学科※ |
指定学科以外 |
学科試験
|
実地試験
|
大学卒業者 |
なし
|
卒業後1年以上 |
卒業後1年6月以上 |
短期大学・高等専門学校卒業者 |
なし
|
卒業後2年以上 |
卒業後3年以上 |
高等学校卒業者 |
なし
|
卒業後3年以上 |
卒業後4年6月以上 |
その他の者 |
8年以上 |
1. 指定学科を修めた者は、大学、短大・高等専門学校、高等学校の卒業見込時に学科試験のみを受験することができる。
2.指定学科を修めた場合であっても、大学卒業後1年以上、短期大学・高等専門学校卒業後2年以上、高校卒業後3年以上経過した後は、学科試験のみを受検することはできない。
※指定学科
検定種目 |
学科 |
建設機械施工 |
土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学、電気工学、機械工学又は建築学に関する学科 |
土木施工管理 |
土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学又は建築学に関する学科 |
建築施工管理 |
建築学、土木工学、都市工学、衛生工学、電気工学又は機械工学に関する学科 |
電気工事施工管理 |
電気工学、土木工学、都市工学、機械工学又は建築学に関する学科 |
管工事施工管理 |
土木工学、都市工学、衛生工学、電気工学、機械工学又は建築学に関する学科 |
造園施工管理 |
土木工学、園芸学、林学、都市工学、交通工学又は建築学に関する学科 |
注:土木工学に関する学科には、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。
受検資格認定の申請
- 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校卒業者で、卒業した学科は指定学科とは異なるものの、履修科目等について指定学科と類似している学科を卒業した者については、当該卒業学科について指定学科と同等とみなす認定を行っております。当該認定は、各学校が下記の申請要領に基づいて申請することができます。
- 学校教育法における専修学校の卒業者については、短期大学等の卒業者と同等の学歴を有する者であるとみなす認定を行っております。当該認定は、各学校が下記の申請要領に基づいて申請することができます。
- 上記(1)及び(2)の認定を受けた学校において、学校名、学科名、カリキュラム等に変更を生じた場合には、下記の変更届を提出しなければなりません。
- 国外の学校の卒業者に対しては、個別に受験資格認定を行っております。当該認定は、各個人が下記の申請要領に基づいて申請することができます。
- 飛び入学により大学から大学院に進学した者に対しては、個別に受験資格認定を行っております。当該認定は、各個人が下記の申請要領に基づいて申請することができます。
合格基準等の公表
技術検定の実施に当たり、資格者に求められる知識・能力等に対する評価の内容・レベルを明確にし、 その透明化を図り、客観性を確保するとともに受験者の利便性向上のため、試験問題、学科試験の正答、配点及び合格基準並びに合格者番号を各指定試験機関のホームページにて公表しています。
また、技術検定の学科試験の一部免除を受けることができる施工技術者試験についても同様に公表しています。公表の時期、期間については、各指定試験機関に確認してください。
建築士法、技術士法、電気工事士法、電気事業法、消防法、職業能力開発促進法および一部の民間資格により、それぞれの資格・技能に応じて、各業種の専任技術者としての要件が決められています。
次のいずれかに該当する人は、その営業所の専任技術者にはなれません。
イ.住所と営業所が著しく遠距離にあり常識的に通勤不能な場合
ロ.他の営業所の専任技術者になっている人
ハ.建築士事務所を管理する建築士、
専任の宅地建物取引主任者等
(ただし、建設業営業所と他法令事務所とが
同一企業・同一場所の場合を除く)
ニ.他に個人営業を行っている人、他の法人の常勤役員等
|